大きな財産小さな財産
Posted on 2008年5月17日 by 小山 香
弁護士会で法教育をやっている。子ども達と議論するのはおもしろく、楽しい。
その際、子ども達に大きな財産、小さな財産の話をする。世の中の大切なルールに
大きな財産のある人、力のある人、それらのひとは、小さい財産、弱い人に譲歩する、配慮するというものがある。そして子ども達に「実は日本国憲法29条にそんなことがかいてあるよ。」というと
目を輝かせる。
朝霞市議会で5月12日、本来5月19日に審議する筈の前提となる「市議会に審議することを上程する条例を多数の会派は否決した。
最終的に採決では、審議された議案について、多数の議員が属する会派は自分の会派の賛成、反対の意思を議会の意思とできるのであるから、自由に議論させても良いはずだ。
もし、子ども達が児童会、クラス会などで、こんなことをしようとしたら、大きな財産を持った人は
小数の人の発言をする機会を奪ことは、大きなルールに反しないか、助言するだろう。
討論するのが仕事の議員が討論を否定する態度、どうしたものか。
2008年5月 17日小山 香