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茶髪と卒業式

弁護士会の人権救済について関係者から、異議が出たことがあった。
公立の中学校の卒業式に女子学生が、茶髪で式に出ようとして、学校に式への出席を拒否されたのである。
弁護士会は、茶髪が校則で禁止されていても卒業式は生徒にとって授業の一部であるから、学習権の侵害と考え、式への出席は認めるべきだ。人権侵害と認定した。

我が家でもこのことについて議論した。
一同規則を守らないから、卒業式に出席でいなくて当然という。

また。中学のPTAの関係者は先生は大変苦労して生徒指導しているのに
弁護士会の考えは納得できないとお手紙がきた。

現に他人の生命、自由、財産が侵害されたり、されるおそれがない限り
人権を制限できない。

私は今でも弁護士会の判断は正しいと思っている。
人権は簡単に制限でないものだ。
嫌いな人の人権を保障する。
これが、人権尊重の考え方だ。

2008年5月 22日小山 香