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生と死の間に

死刑判決では捜査段階の自白が重視されたり、「被告人は矯正不可能だ」とか、いわれたりすることがある。

人間の心理が単純ではない。
被告人の供述調書は。捜査官が
被告人の語った言葉風に作成する。
極端な話、夏休みの作文を親が代わってするような
ものである。

忠実に子どもの体験を綴れば問題はない。
しかし、親の先入観で本人の相づちだけで
作成すると問題が生じる。

この段階で弁護士はいれば、意に反して
被告人の供述調書に署名するなと指導する。

ところで、人間で矯正不可能な人間はいるのだろうか。
仮にいれば、病気だという以外ない。

被告人が悔い改めることは量刑で極めて重要なことである。
被告人に人間をしての最低限度の教養を回復させることも弁護士の重要な役割である。

すなわち、
法廷での態度
拘置所での態度
全てが生と死に直結している。

家庭の事情で教養を身に付かず大人になって、
弁護士等から、反省を示す態度の方法を教えられず、
粗野のままで法廷にたてば
もろに生活環境の差が量刑に影響する。

光市事件の被告人の態度が死刑の一つにされている。
1審2審の弁護士はあまり被告人と接見していなかったようだ。

従来の判例から当然に無期懲役になると高をくくっいた
のではないか。
残念な限りである。

2008年7月28日  小山 香