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一人会派議員と請願権

1月9日
これまで請願権の意義をそれほど考えていなかった。

地方議会のしかも一人会派の議員になって、その存在意義を実感した。

因みに朝霞市の市議会の会派は次のとおりだ。
進政会(8名)
公明党(5名)
明政会(3名)
共産党(3名)
市民ネット(2名)
無所属(3名)

憲法16条は次のように規定する。
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

地方自治法124条は次のように規定する。
地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により、請願書を提出しなければならない。

私みたいな一人会派の議員は、条例提案権が単独ではない。しかしながら、請願権の紹介議員となることは、個々の議員にある。

そうすると、請願であれば、一人会派の私でも議会に提案できる。そして、議案と同じく、委員会に付されて審議されて、最後は本会議会議で採択される。

こんなことから、昨年の6月議会から、積極的に請願に携わることになった。

後でのべる父子家庭条例創設の請願は、本来は条例として
他の会派と調整して議員提出条例として出すところ、
請願の形で、成立したのである。

請願の威力に感動した。

6月議会
(1)父子手当条例創設の件
(2)朝霞市議会の会議公開の件
(3)プレイパーク(冒険遊び場)の設置等を求める件

9月議会
(4)議会の活動等を支える専従の専門家の補充を求める件
(5)朝霞市との契約において市内の業者に対する善処の件

12月議会
(6)点字ブロック設置要請の件
(7)市役所正面玄関脇の喫煙スペースの移動の善処を求める件
このうち、(1)の父子手当は、6月議会最終日に採択、(2)の朝霞市議会の会議公開の件は、12月議会の初日に採択、(3)のプレイパークは12月議会の最終日に採択。後は、すべて審議中である。

1年生議員でこのような成果ができたのは、私一人の力ではない。
先輩議員、同僚議員、市民の請願者の力の結晶だ。

でも請願は採決で多数決で採択されたが、
父子手当条例と議会公開の請願は、
進政会と明政会が反対
プレイパークは進政会が反対

上記請願は、国政の外交問題ではない。経済政策問題でもない。
上記の請願でも反対するのです。

このような成果はひとりだけではできない。
請願者の市民、先輩議員、同僚議員の理解と協力の上の成果だ。

(でも我ながら、よくやった。)