ともに生きる法教育
上記は朝日新聞2月21日朝刊である。昨年12月に小学校で行われた法教育である。
これまでの法教育は、模擬裁判とか、当事者の役割を決めたロールプレインで規則をつくたりするものである。
法教育は、それぞれの法の担い手により、比重が異なる。裁判所は、裁判を基点に考えるだろう。法務省ならば、国家の立場で、統治を視点してルールを中心に考えるだろう。
弁護士の法教育についても上記の裁判所及び法務省の考える法教育に無批判的に追随している感がある。在野の精神を忘れている感がする。
(国の人権の担当官庁である法務省(検察庁も含む)も人権を侵害している例が多々ある。法務省に人権擁護局があるが、積極的に人権救済をしている様子は見えないが、いかがであろうか。)
ところで弁護士は何を基点に考えるべきか。
弁護士の役割は人権擁護が中心になるべきだ。
そうすると弁護士が取り組む法教育に人権を抜きにはできないはずだ。。
ところで法の究極の目的は、共生ではないだろうか。
人間が二人以上いると社会ができる。
社会があると紛争はいわば生理現象だ。
そうすると弁護士が目指す法教育は
相互の人権を尊重しながら共生すること
ではないか。
このようなことを弁護士会で議論していたら
ある小学校の校長からこの議論は、学校教育におけるクラス運営の方針を同
じであると指摘された。
校長先生のアドバイスから意を強くして埼玉弁護士会の
法教育が実践にうつされたのである。
上記新聞の記事はその時の様子である。