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議会に「諮りたくない」市長!市長に「諮るな」という議会!

今日、法政大学五十嵐敬喜教授を朝霞にお招きして、シンポジウウが開催される。

私もパネリストの一人として少し時間、話す機会が与えられている。その準備に下記のとおりまとめた。

 

 

議会に「諮りたくない」市長!市長に「諮るな」という議会!

ー国家公務員宿舎等共謀共同正犯?ー

小山 香

1 基地跡地の約20haの利用計画は、市民にとって重大な関心事であることは当然である。いわば、朝霞のまちづくり基本法の一つを形成するものである。

 

市長と市議会は二元代表制といって、よく車の両輪にたとえられる。重要な朝霞市の政策決定について、当然に議会の関与があって然るべきである。しかし朝霞市議会は、そうではないのである。

 

 

利用計画書は昨年の6月に国に提出することになっているところ、市長は、直前まで、市議会の関与を躊躇していた。議会の議員に急かされて、5月にやっと議会に議案としようとした。

 

2 ところで、地方自治法96条1項は必要的議決事項、同2項は条例による議決事項の拡大事項を規定している。

 

  市長は、利用計画書は議会に諮ることを、同2項によるべきものとして、利用計画書を議会に諮る前に同2項の条例を議会に提案したのである。

 

  議会に諮るならば、1項でも、2項でも特別問題はない。しかし、いわゆる状況証拠を積み重ねると、以下のとおり、市長と市長を支持する会派らは、あたかも刑法の共謀

共同正犯のごとく、意を相通じて、同2項として市民があっと驚く、ウルトラCを使ったのである。

 

まず、上記会派らをして新人議員が市長に質問して、利用計画書の策定は、市長で執行権の範囲であると答弁させた。討論では、別の市長を支える会派らの新人議員を

して市長提案について、執行権の範囲として諮るなという反対討論を行ったのである。

 

そして採決では、日頃、市長のさまざまな提案に当然のごとく賛成しているところ、し市長を支える会派らは、諮るなとして、利用計画書を議会に諮る議案に反対し、これに対し日頃市長に対し、距離を置いている会派らのみが賛成し、結局、賛成少数で否決された。市長提案について、いわは与党?が反対し、野党?が賛成したのである。議会の議決事項を拡大し、二元代表制の機能を強化するのが、今日の大きな流れであるところ、議会の大きな会派はこれを否定するのである。

 

市長および市長を支える会派らの人々は、利用計画書を議会に諮らずに

すませるという策が予定どおり行われ、この日は良い?日だったかも知れない

 

しかし、私も法律家の端くれである。このようなことを黙っているわけにはいかない。

利用計画書が議会に諮られていれば、それが96条1項か、2項かは大きな問題にならない。

 

しかしながら、朝霞100年の計と市長自ら自白している、まちづくりが議会の関与が一切ないことは法律上是認できるわけがない。

 

以下にのべるとおり、市長および市長を支える会派らの暴挙?による法令違反を明らかにする。

 

3 地方自治法2条4項に基づき、朝霞市は、議会の議決を経て総合的計画の基本構想を定める義務があり、朝霞市第4次総合振興計画書はこの基本構想である。

 

  この総合振興計画書では、米軍基地跡地について「緑の拠点」としている(どう考えても国家公務員宿舎等の建設と「緑の拠点」と程遠い。)

 

しかしながら、「緑の拠点」に反するか反しないかの問題以前に、利用計画書は市長も認めるとおり、朝霞市100年の計であり、総合振興計画書の策定に匹敵するものであって、地方自治法96条1項15項の議会の権限に属する事項である。

 本来議会に諮られて文句をいう議会などを予定していないはずだ。

 

 

4 国の国家公務員宿舎、さらに朝霞市内の役所の集約、すなわち国の①朝霞税務署、②ハローワーク、

 

県の③朝霞県税事務所、④保健所、⑤警察署、

 

市の⑥中央公民館・コミセン、⑦図書館、⑧市役所、⑨市民会館、⑩保健センター、⑪武道館の、複合施設への集約は、

 

96条1項14項の「普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること」であることは明白である。

 

 

5 民主主義の基本原理は、意見表明の機会の保障である。特に少数意見の保障である。

 朝霞100年の計について、議会に諮られたら、通常予算について3月議会で各常任委員会が審議するように各常任委員会(総務、建設、教育環境、民生)は、それぞれの所轄事項について徹底した審議があるはずだ。

 

そして、最後に市長を支える会派らによって、利用計画書が承認されたとしても、審議の過程で諸問題が顕在化し、それは議会の共有財産と意義があることになる。これが民主主義だ。これならば、仮に、結論が意に反しても納得できるのだ。

 

市長を支える会派らの人たちは、議会に諮るなと議決して、市長の意をくむと同時に、自分たちの立場が市民に明らかになることをおそれてそのような行為に及んだものと推察する(公務員宿舎建設に明白に賛成したとわかると市民、とりわけ支持者に批判される)。

 

議会は、諮ることを専業としいる。大きな会派が数をもてあそび、多数決で議会の意思として、市長に対し諮るなと議決し、朝霞100年の計について、議員の意見を明らかにしたいくないことが正当とするならば、議会の存在価値のみならず議員の存在理由を自ら否定する自殺行為である。

 

執行部をチェックする職責を放棄する議会の存在理由は存在するだろうか。