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平和的生存権と雇用と生活

雇用と生活相談会

今日、弁護士会の憲法委員会があった。

憲法と人権の市民の集いのイベントの準備会の企画を議論した。

弁護士会の今年度の執行部は、憲法9条2項に関するものにしたいことであった。

私は、おそるおそる

日頃思っていることを述べた。

貧困とか、労働の委員会の末席にいる。

貧困、特にホームレスの人は、参政権は

奪われている。

貧困が戦争の原因と戦力になる。

憲法25条は日本人が提案した。

貧困が戦争の原因になっていることを

体験したからだ。

また、人権は紙の上ではない。

生存が確保できて初めて

人権を享受できるのである。

ドイツでも、日本でも

軍国主義が政権を取ったのは

貧困ではないか。

そこで憲法9条の戦争放棄を支えるために

憲法25条生存権が必要で

憲法草案に追加したのである。

そうすると

憲法9条はは戦争の放棄を超えて

平和的生存権を定めている。

貧困問題も労働問題も

平和的生存権の問題でもある。

弁護士会のイベントで

「平和的生存権」

メインテーマとして欲しい。

長沼事件の福島判事を講演に

呼びたい。

こんな提案をした。

賛同を得られた様相だ。

日弁連、各地の弁護士会

未だ、「平和的生存権」

テーマにしたところはない。

 

事務所にもっどたら

冒頭の雇用と生活無料法律相談

の案内が送信されていた。

弁護士会の

生活困窮者問題対策委員会と

労働問題対策委員会の名前で

会員に相談員を募集した。

今回は厚生労働省の後援もある。

私も時間を見つけて協力したい。

書いていないが、30日は、弁護士が生活保護の

一斉同行申請を行う。

今回は厚生労働省が後援しているので

スムーズに申請と給付がいくだろう。

雇用と生活を憲法9条の裏面でとらえたい。

いずれにしても

弁護士などの

生活保護法の申請能力は著しく向上した。

それだけ救済されるひとが増えた。

先日、大阪の尼崎(あいりん地区)に行ってきた。

あいりん職業安定所

そこにはホームレスなど約3万人の

生活保護未救済のひとがいるようだ。

この人たちは人数が巨大で、生活保護申請

の外にいる。