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脱「諮問議会?」

しばしば発言していることだが、

地方議会は二元代表制といわれながら、

なぜ、議員提出条例がないのか。

ところで私が議員になった平成19年12月

の初めての定例会に住民投票条例案という

特殊の手続条例が提出されたことがあった。

私は、これからは、福祉とかまちづくりとか

条例案がバンバン提出されるものと思った。

しかし、未だない。

事務局に聞いたら、そのような条例を提出した

ことはないといいていた。

 

これに関連して、すこし前の議院運営委員会である会派

の議員が、ある請願書の文言中に

「議会は執行部の諮問機関としての面があるとしても・・・・」

の諮問の表現は納得できないと主張されていた。

このままでは、この請願は、我が会派は賛成できない

と発言されていた。

 

当該議員としては、議員の誇りを傷つけるもので

あるという、ひとつの見解である。

 

ところで、先日紹介した片山前鳥取県知事の

講演(地方議会は「八百長と学芸会」である。)

には、次の発言がある。

 

        記

議会のMISSION(使命)でもう一つ大事なのは

「立法」地方議会だと条例を作ることだが、

恐らく多くの地方議会では「立法」していないのではないか。

 

 (市町村の)執行部が作った条例案に対して「うん」と言うか、

文句を付けるか、揚げ足をとるか。

 

よく議員の報酬が高いか安いかを聞かれることはあるが、

それは見方による。

 

きちんと立法してくれる議員なら安いものだろうし、

執行部の出したものに「うん」と言うか「けち」をつける

しかしないとすれば、こんなに高くつくものはない。

 

議会は「立法機関」であるはずなのに、

立法機能をほとんど執行部に丸投げしてしまっている。

 

アメリカでは市町村長に、立法の機能がない。

法律等は全て議員立法になっており、

首長が「こういう法律が必要だ」と思ったら、

議員に頼んで作ってもらうぐらいだ。

 

自分が知事の時、議会が条例を作らないものだから、

代わって執行部が作ってあげてたので

「可決」しても頭を下げなかったら、

「通してやったのだから頭を下げろ」と文句を言ってくる人が

いたくらいだが、見当違いも甚だしい。

 

もう一つは「チェック機能」だ。

予算の執行でも、教育委員会の人事でも、

それが適切に行われているかどうかを

市民になりかわってチェックするのが議会の重要な

使命なはずだが、これがなかなか機能しない。

 

「人を疑ってかかるのはどうも・・」という「人のよい」

議員さんが多すぎるからだ。

 

 しかし、それでは「品質管理」ができない。

絶えずチェックをしておかなければ「権力」というものは

「暴走」あるいは「腐敗」してしまうかもしれない。

 

だから議員は、常に「疑いの目」で権力をチェック

しておかねければならない。

 

人を疑ってかかるのは誰しもいやなものだ、

しかし、人のいやがることをするからこそ、

 

安くない報酬をいただいているのではないか。

「人を疑ってかかるのはいやだからチェックできません」

というのであれば、議員の報酬は返上するしかない。

 ・・・・・・

朝霞市議会はどうであろうか。

議案審議のとき、

反対討論のあと

賛成討論をすることになっている。

執行部提案の議案に対し

反対の討論があると

大きな会派の議員らは、どこからか原稿を

出してきて

執行部提案に対し

格調高い賛成討論をする。

日頃そのような発言をしたことのない議員が

原稿を手に発言している。

 

あるとき

「こくみん みなほけん・・」と原稿を読んでいた。

私たちは、文脈から「国民皆保険」と理解した。

 

賛成討論の原稿は誰が書いているのだろうか。

国会の様に議院内閣制なら

官僚の賛成討論の原稿依頼はありうるが、

 

二元代表制度の地方議会で議員の

賛成討論の原稿を朝霞市の職員が作成しているとしたら

脱「諮問議会?」どころではない。

議員のプライド、倫理に抵触する。

(もし職員が、議員のために原稿を作っているとしたら

内心軽蔑していないだろうか.)

のみならず、議会の自己否定行為では

ないだろうか。

 

私は、地方議会が諮問議会から脱却し、

文字通り議案を提出する議会であることを

願って活動をしているもののひとりでありたい。