12月の一般質問より(母子家庭の不平等)
所得税、住民税及び保育料について、母子家庭において結婚歴の有無によって
差異がある。不平等ではないか。
具体的に母親の給与収入が年収300万円で2歳児の子ども1人を扶養していると
想定して差異を明らかにして頂きたい。
また、母子家庭の平等の取扱を検討して貰いたい
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法の下の平等
これは基本的人権の大原則である。
繰り返し述べているところであるが
議員になって児童扶養手当法の
手当が一人親家庭のうち母子家庭に
しか手当が支給されていないことを
改めて確認した。
この父子手当は、先進自治体で
条例で救済しているところがあり
朝霞市でも条例で救済すべきと主張した。
(市議会で、反対する会派があるものの
13対10で可決した。)
同じような問題がき母子家庭でも存在している。
そこで一般質問で取り上げた。
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(回答)
母子家庭のうち
所得税について
結婚歴のないものは、3万8000円
結婚歴のあるものは、2万0500円
差額は1万7500円
住民税について
結婚歴のないものは、5万1600円
結婚歴のあるものは、3万2100円
差額は1万9500円
保育料について
結婚歴のないものは、月額1万6270円
結婚歴のあるものは、月額1万2100円
差額は月4170円、年5万0040円
保育料の減免等については他市の状況を調べることを課題としたい。
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未婚の母の不合理な差別を放置していいのだろうか。
この問題について、関係者の方及びみなさんのご意見を伺いたい。
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