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監査請求(住民の参政権)の水際作戦ー国家賠償?

 全国でも珍しい住民監査請求の水際作戦があった。

朝霞市の住民5名が監査請求をおこなった。

都市計画審議会の平成21年1月23日及び2月9日の

審議に委員ではないものが、

法令上の根拠なく出席している

ことについて住民監査請求をなした。

他の4名の住民に所用があり、

請求人の一人である

私が平成22年1月20日午前11時過

書面を持参した。

上記の写真のとおり、私は確かに朝霞市監査委員会の職員に

請求人5人の監査請求書を交付した。

ところが、

午後4時過

朝霞市役所

監査事務局の事務員から

電話があった。

提出した監査請求書を返すから

市役所に取りに来てもらいたいというものだ。

「受理する要件があるならば受理して

受理する要件がなれば、却下して理由を付して貰いたい。

理由も書面にかかずに提出した書類を返すのは納得できない。」

「理由は書かない。」

「受理要件があるのに、受理しないことは

違法ではないか。法律の要件がないのに、書類を返すことは、

違法でばないか。国家賠償に当たるのではないか。

「とにかく、書類を返したい。」

「請求人は、私だけではない。5人だ。誰に返すのか。」

「小山さんは、原本で、他の4人には、原本を

コピーして返す。」

「理由を付さずに書類を送り返す場合の法令上の根拠を教えて

欲しい」

「・・・」

「この場合の不服申立の方法を教えて下さい。」

「・・・」

「なぜ、理由を書面に書いてくれないですか。」

「・・・」

最後は、事務員は、

「書類を市役所に取りにこなければ,書留郵便で返す。」

と言い切った。

・・・・・・・

1月22日私の家にだけ下記の書留郵便を送ってきた。住民監査請求書が入っていた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

封筒の中には、監査請求書とともに、下記の内容が記載された紙片が入っていた。

ところで、朝霞市監査委員は、他4名の請求人には、

何の連絡もしていない。

・・・・・・・・・・・

これまで、生活保護の申請で

水際作戦があることは体験した。

住民監査請求にも水際作戦があるのだ。

住民監査請求に、水際作戦がとられたら、

住民の声は、一切市政に届かない。

住民監査請求は、どのような声でも

行うことができるものであり、

監査委員は、理由がなければ、

棄却であり、

請求の要件に不備があり、

これを最後まで補正しなければ

却下

のいずれかであり、

理由を付さずに、監査請求書を送り返すことは

法令上あり得ない。

いずれにしても、

監査請求が民主的な住民にとって

参政権的な権利であるのに、

監査委員は

裁判官

検察官

会計検査委員

を兼ねているのである。

重要な機関である。

その監視する側の監査委員の

水際作戦は、自らの権能の否定行為ではていか。

・・・・・・・・

住民5人は、念のために2月4日、

前記住民監査請求書を書留郵便で送った。

監査委員はどういうわけか、今度はこれを受理した。

・・・・・・・・

朝霞市監査委員は

住民の手渡しでば郵便で送り返し、

住民の郵送でば受理をする。

この違いはどこにあるのだろうか。

・・・・・・

朝霞市監査委員の行ったことは、

法令上の根拠がないものであり、

違法行為であり、国家賠償が成立するのでは

ないのだろうか。