ひとり親支援講座ー寡婦控除の拡大or類推適用or法律改正を!!
先日、新座市のひとり親会の福田さんが企画する講座があった。
企画の題名は「ひとり親支援講座」である。
今回は、シンルルマザーのみなし寡婦控除の適用を求める話をした。
私なりに調査したところ、朝霞市では、下記のとおり、
シングルマザーと結婚歴のあるマザーとに差異があかる。
5歳の子どもがいる母子家庭を想定して年収200万円、300万円
それぞれに寡婦控除がある、ない場合を下記のとおり試算した。
なお、所得税、住民税、国民年金は法律の改正が必要であるが
保育園の保育料、市営住宅の家賃は市長の裁量であるので、
その気になれば、明日からでもみなし寡婦控除が実行できる。
ところで、寡婦控除は、戦争未亡人を想定しているといわれている。その後、離婚の母
に適用になった。
憲法13条は個人の尊厳
憲法14条は、法の下の平等
憲法24条は、婚姻は両性の合意のみで成立
ところで、民法は、婚姻を合意だけで足りず、プラス届出を必要としている。
これを法律婚という。
しかしながら、社会には結婚のの実態があるが、婚姻届け出をしない
夫婦がいる。
これを事実婚という。
現在の寡婦の定義は
法律婚をした後の、未亡人のことをいっている。
したがって、事実婚の未亡人を寡婦とはいわない。
所得税の寡婦控除は、
事実婚の未亡人は該当しない。
したがって
シングルマザーには、寡婦控除は適用されてのである。
問題は、シングルマザーに子どもいる場合、
さらには、シングルファザーに子どもがいる場合
たまたま、母親に婚姻歴があれば、
寡婦控除の適用の結果、事実上の現在援助となる。
しかしながら、シングルマザー、シングルファザー
は、子を育てながらも、寡婦控除の適用がないことにより、
婚姻歴のある母子に対する寡婦控除による事実上の援助がない。
子の福祉を中心に考えるならば、
差別となる結果は、是認できない。
なぜならば、子どもは親を選ぶことができない。
法律婚を重視する立場は、差別を是認するようである。
法律婚主義の先には家制度を考慮していないだろうか。
しかしながら、憲法13条、14条に違反するのではないだろうか。
個人の尊厳の侵害であり、身分による差別である。
・・・・
法律の解釈には、
拡張解釈
類推解釈
がある。
刑事事件には類推解釈は禁止されているが
拡張解釈は許されるとされらている。
控除は納税者の子どもの福祉から、認めるべきである。
・・・・・・・
なお、当日、市議会議員の参加も予想されたので、
法律改正の意見書及び市議会の請願の案を
起案して配布した。
是非,地方議会から
シングルマザー、シングルファザーの
ひとり親子の支援を働きかけていただきたい。