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「由らしむべし、知らしむべからず」から「法の支配」へ

「由らしむべし、知らしむべからず」とは、

一般には、「為政者は、民に対し、黙ってその方針に従せておくべきであり、

根拠、理由を植えない教えないというものである。」

と解されている。

徳川吉宗は、御定書百箇条を編集させたが、

一般には公開されないものであった。

・・・・・・

私たちが問題にしている

都市計画審議会の代理出席の問題は、

「由らしむべし、知らしむべからず」

の問題ではないだろうか。

都市計画審議会の議決は

建築基準法等の規制に連動する。

まさしく、法令の制定に等しいものである。

ところで

市長が自分で起案したものを

要綱と名付ける。

そうすると、市長の扱いでは、都市計画審議会の委員の

あるものには、代理出席が認められる。

しかしながら、要綱は、民である住民には、明らかにされていない。

朝霞市のHPの例規集でもアクセスできないのである。

民すなわち住民、黙って市長が定めた建築規制が生じる要綱に

従うべきとされるのは、納得できない。

すなわち、建築規制に影響する審議会の委員の

地位である代理について

その正統性を市議会等に問わなくてもいいのだすうか。

ところで、市長が代理出席を認める要綱では

商工会、農業委員会、交通(警察署)、環境委員会のものだけ

代理出席を認めている。

しかしながら、これはおかしい。

学識経験者として、たまたま

商工、農業、交通、環境の知見者として任命されているのであって、

圧力団体が委員になっているのではない。

市内には、子ども、青少年、老人、女性、障がい者、保育園、幼稚園、学校、

会社員等がいる。

この住民は、都市計画審議会の委員にはしてくれないのである。

法の平等原則に反する疑いがある。

既に述べたように、この要綱の存在は、都市計画審議会で

ある委員が見かけない人に対し質問して初めて

明らかになった。

まさしく、秘密扱いされてきたのである。

だから、

「由らしむべし、知らしむべからず」

といっているのである。

都市計画審議会という非常勤の地方公務員の地位を

市長が議会にも図らず、まして条例上の根拠もなく

定めているのである。

・・・・

普通は代理出席をしたものに対し、

報酬とか費用弁償を受けているので

住民は、その報酬、費用弁償を問題にできる。

しかし,代理出席をさせた朝霞警察署の署長は、埼玉県の公務員であり、

報酬と費用弁償を受け取っていない。

だから、違法支出で争うことはできない。

そこで、監査委員に対し、違法の端緒を示すために

住民5名が、委員でないものが審議会の委員として

審議に加わり、議決にも加わっており、

これは違法であるとして監査請求をなしたものである。

監査委員に対し、違法の端緒を明らかにしたが、

監査委員は、判断を回避したのである。

・・・・・・

「由らしむべし、知らしむべからず、」

の問題は、会計上の違法支出という問題に止まらず

「法の支配」の問題なのだ。

すなわち、

法の支配とは、

統治される人民だけでなく、統治する者である為政者も

法に従うべきであるという原理

の問題だ。

法は、

統治者及び非統治者の従うべき規範(ルール)として、

予め明示されなければ、ならない。

住民にも市議会にも明示されていない要綱で

住民を拘束する都市計画審議会の委員の代理を認める。

代理出席の問題は

民主主義の正統性の問題でなのである。