全員協議会、代表者会議が法律上の会議になるか?
地方議会の議員になって驚いたのが
全員協議会、代表者会議というものが存在していたことだ。
これまで、これらの会議は法律上、どこにも根拠がない。
市民の傍聴も許されていなかった。
やっと平成21年5月の議会より代表者会議だけは傍聴が許されることになった。
下記の記事を参考にして下さい。
会議公開の実現ー市民による議会改革第一歩ー
(投稿日: 2009年 5月 31日 | 投稿者: koyamalo | 編集)
請願の議決については、下記の朝霞基地跡地のプログを参考にされたい。
「市議会で開催されるすべての会議を原則公開してください」の請願は13対10で可決!!反対は進政会と明政会!(朝霞基地跡地2008年12月2日) |
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さらに従来から、全員協議会は市長からの答申だけで
なぜ、議員が自由にテーマを議論しなのか、疑問を呈してきたが
だれも関心をしめさない。
さらに代表者会議の会派がないとして、無所属は、正式に発言の
機会がない。
手を上げると、みんなに図って、賛成があると発言を許可されるのである。
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わずか24名の議会で会派なんかは、おかしい。
個々の議員に奪われない権利かある。
発言権である。
会派を組むのは、自由であり、会派の誰かに自己の意思を委任することは
否定はしない。
しかし、会派をくまない議員にまで、会派をくまなければ、
正式な構成員としないのは、不当な扱いであると主張している。
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ところで、政府も全員協議会、代表者会議が法律上、明記されないのは
問題があるとして、地方自治法を改正して法律上の会議にするか、各自治体で
自由に決めてよいという改正案を作った。
議会事務局から、改正の必要があるならば
案を提出するようにいわれていたので下記のとおり、案を提案した。
標準改正案は
全員協議会について、議員間の討論を予定していない。
代表者会議となって、無所属の議員を構成員としていない。
私の改正案は、
全員協議会にめついて、議員間の討論を予定している。
代表者「等」会議として、無所属の議員を構成員としている。
提 案 書 平成22年6月8日
朝霞市議会議長 議員 小山 香
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会議ではある会派のある議員は事あるごとにオウムのように次のようにいう。
我が会派は●人いる。小山さんはひとりである
我が会派と小山さんとが対等の扱いをするのはおかしい。
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代表者会議は本来全員出席するところ、議員の意思を代弁する
ものに出席してもっらているだけだ。
だから、全員一致が原則となる。
したがって、多数決によっても一人の議員の発言権を
奪わないということは当然である。
ある会派のある議員は、この原則を忘れている。
そして、実質的には少数の意見を尊重するという多様性を尊重することによって、
議会は利益を受けている。
常に改革は少数から始まる。
民主主義は少数の尊重である。
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そうでなければ、本会議で全てに採決が行われることになる。
議事日程
採決の手順
議案の各委員会の振り分け
手続きの全てに採決が求められる。
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前記のとおり当方の提案書が果して日の目をみることができるのだうか。
朝霞市の議員の民主主義度によるのだうか?