無所属(ひとり会派)議員に対する差別に異議あり!!
地方自治法の改正を受けて朝霞市議会では、
これまで非公式の会議であった全員協議会、 代表者会議及び議会だより委員会を
それぞれ公式の会議にするための協議を繰り返して いる。
しかし、代表者会議の構成については対立している。
従前の申し合わせは、無所属議員の代表者会議への出席は
オブザーバーとしてのみ認め、 発言は許可しない
(但し運用では許可されている)というものである。
大きな会派は、公式の会議になっても、扱いを改める必要はないといっている。
この扱いは、次のとおり不合理な差別である。
第1に、わずか24名の地方議会の運営上に会派制度は必須のものではない。
必須のものではない会派制度に基礎をおいて代表者会議と称する会議体を作り、
無所属議員を排除するのは違法である。
第2に、議員が会派というグループを組むか組まないかは、
結社の自由の問題である。
よって会派を組まないものに対し不利益を与えるのは、
結社をしない自由に対する 違法な侵害行為である。
ところで、代表者会議の意義は、全員協議会で
協議・調整するまでもない事項について、
全会一致の原則に基づき協議・調整するものと
位置づけるべきである。
代表者会議の名称が無所属議員の排除を内在している。
誤解をまねかないためには、名称を代表者等会議とすべきである。
すなわち、代表者等会議は、全会一致を原則とし、
議員のうち会派を組んでいるものは、
会議の出席について、代表者等に委任すればよく、
他方、会派を組まず委任する議員がいない場合は、
本人が出席しなければならない会議である。
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さあ、全国の無所属(ひとり会派)議員のみなさん
もし、差別を受けるのなら、異議の声をあげましょう。!!
憲法14違反である、と。