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消費者主権を支える消費者団体訴訟制度

下記の記事は、新しい訴訟制度である集団訴訟の「消費者団体訴訟制度の成果の

記事である。

成人式の晴れ着の青田狩り商法がバッコしている。

気軽に契約して、解約すると不当な違約金を請求されるのてある。

さいたま消費者被害をなくす会では、アンテナを張りめぐらし

消費者被害情報を集約している。

契約は守らなければならない。

しかしながら、違約するとしても

通常損害以上の違約金は合理性に欠ける。

その場合に、企業に対し、是正を求める。

企業が是正をしないとき、

団体は、企業に対し訴訟を提起することができるのである。

消費者団体訴訟制度は、直接の被害者ではない消費者団体が、

消費者にかわって、事業者の不当な行為をやめさせるように

裁判で請求する制度である。

消費者被害が起きてから、その1件1件を個別に救済していくやり方では、

被害を未然に防いだり、被害の拡大を防いだりするのに限界がある。

そこで、その事業者の不当な勧誘や不当な契約条項といった、

「不当な行為そのもの」の差止めを請求できるようにした制度である。

・・・・・・・・・・・

企業と消費者とは情報に格差がある。

消費者主権を消費者団体訴訟制度は支えるものである。