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差別する側の論理(ひとり会派を排除する論理)に異議あり!!

これまで、非公式の代表者会議について、公式な会議とする場合の構成員

について、協議が議院運営委員会で続いている。

これまでの非公式な会議について、どのような構成員にするかは、

自由に決められとしても、公式な会議は、憲法、法律の規制が加わり

憲法、法律に抵触することはできないはずた。

今日(28日)午前に協議がなされた。その議論を以下のとおり紹介する。

・・・・・・・・・・・・・・

(小山)

ひとり会派を認める。

第1に、わずか24名の地方議会の運営上に会派制度は必須のものではない。

必須のものではない会派制度に基礎をおいて代表者会議と称する会議体を作り、

無所属議員を排除するのは違法である。

第2に、仮に会派制度を必須のものとし、一人会派を認めず、

二人以上を会派として、無会派の議員に対し、

差別的な処遇をする場合には、会派について、

構成員の権利・義務、代表者の定め等の団体の組織条項を定めなければならない。

現在、このような組織条項は存在しない。よって、明確な組織条項を設けない会派が、

公選によって、選ばれた無会派議員の活動を制約することは、違法である。

第3に、議員が会派というグループを組むか組まないかは、結社の自由の問題である。

よって会派を組まないものに対し不利益を与えるのは、

結社をしない自由に対する違法な侵害行為である。

第4に、ところで、地方自治法上、会派の規定があるものが、

政務調査費の交付に関してである。

ここでは、一人会派もしくは無会派の議員に対しても平等の地位を認め、

政務調査費の交付している(地方自治法100条⑬、⑭)。

よって、代表者会議についても、上記地方自治法に準じて、

一人会派もしくは無会派の議員に対し代表者会議の構成員の地位を認めるべきである。

2 ところで、代表者会議の意義は、全員協議会で協議・調整するまでもない事項について、

全会一致の原則に基づき協議・調整するものと位置づけるべきである。

代表者会議の名称が無所属議員の排除を内在している。

誤解をまねかないためには、名称を代表者会議とすべきである。

すなわち、代表者会議は、全会一致を原則とし

、議員のうち会派を組んでいるものは、会議の出席について、

代表者等に委任すればよく、他方、会派を組まず委任する議員がいない場合は、

本人が出席する会議とするものである。 

ひとり会派議員を差別するならば、合理的な理由を説明してください。

(共産党)

ひとり会派を認める。

会派を組む組まないの選択がある。

会派を組まない議員を差別するのは妥当ではない。

会派をこれまでは二人以上としてきたが、

現実にこれから無所属議員か出てくると思われる。

ひとり会派を認めて、一緒に同じ構成員として協議することは妥当である。

ひとり会派をオブザーバー認め、発言を許せばいいとの見解があるが

公務災害、費用弁償等に差別があるとしたらこの差別は合理的か、

検討しなければならない。

(無所属議員A)

会派は疑問である。

会派に対して入れて欲しいといっても

いれてくれない。

・・・・・・・・・・・・・

(市民ネット)

ひとり会派を認めない。

議会は力関係で成り立っている。

現実の政治は多数決である。

現在、無所属議員は代表者会議の構成員ではないが

オブザーバーとして出席を認められており、

代表者会議での情報を得ている。

これは権限である。

会派で代表者とならない議員よりも情報を得ている。

構成員でなくても、発言の機会は、ないわけではない。

会派制度で少人数でまとめることは必要である。

(進政会)

ひとり会派を認めない。

会派は二人以上とする慣行がある。

(明政会)

ひとり会派を認めない?。

差別であるという主張は取り下げてもらいたい。

・・・・・・・・・・・・・

(公明党)

不明

・・・・・・・・・・・・・

以上のとおり、公明党の立場は不明である。