法服の枷(かせ)学習会
昨日、コミニテイーセンターで法服の枷(かせ)学習会を行った。
長沼事件は、司法の大きな潮流の反動期に起きたものてある。
当時、判例変更をして昭和41年全逓中郵事件の判決、昭和44年都教組事件の判決は、
公務員の労働基本権の制約は必要最初限度であり、刑罰の謙抑性・
違法性相対論が採用されて、刑事罰や懲戒罰からの開放がめざされていた。
しかし、この長沼事件をターニングポイントに
司法の流れが一挙に交代した。
全農林警職法事件、全逓名古屋中郵事件によって
公務員の労働基本権の制限、刑事罰、秩序罰は、過去に戻ったのである。
最高裁判事を入れ換え,司法の流れを
交代させたのである。
当時は、政権交代は考えられず、
こうした政府の強引な司法「干渉」が行われた。
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参加した頂いた人から、もっと、
こうした勉強会をやるべしとのアドバイスを頂いた。
法律家として地域に貢献すべきであることを再認識した。
腰を据えて勉強会を企画して、行きたい。
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