平成22年度関東弁護士連合会シンポジウム「労働と貧困ー今日の働き方と社会保障ー」
Posted on 2010年9月25日 by 小山 香
今日の午前、さいたま市で上記表題のシンポジウムがあった。
非正規労働者の報告
生活保護で申請を拒絶された人の報告
刑事被告人の緊急一時シェルター
これは本来、行政がしなければならない事業を、民間のNPOと
埼玉弁護士会が行っている。
身寄りのない人との刑事事件の執行猶予の場合の一時非難所だ。
1ケ月以内に生活保護を受けるなどして自律させ、受給する生活保護も
早期に生活保護から抜け出すことを目的としている。
パネルディスカッション
後藤道夫都留文化大学教授
浜口桂一郎労働政策研究・研修機構
河添 誠首都圏青年ユニオン
藤田孝典NPO法人ほっとぽっと代表理事
パネルディスカンションの議論を要領よくまとめることができない。
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(感想)
社会保障が不十分な日本において、生活のする場面に賃金の占める
割合が高い。
もし、育児費、教育費、住宅費、高齢者の保護
これを国が行えば、賃金は文字通り最低賃金でも
生活がなりたつ。
日本では最低賃金と生活保護とがリンクしている。
(正確にいうならば、生活保護には、勤務経費が加算されていない。)
富はどこに蓄えられているのだろ
1パーセントの大企業に蓄えられていののだろうか。
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なお、会場は、埼玉県で一番高級のホテルの大宴会場である。
いつも思うのだが、貧困問題に関するシンポジュウムは
公共施設でやるべきであり、会場費が高くても、弁護士会の
予算で問題がないとしても、高級ホテルは解せないのである
(弁護士の仕事が貧困ビジネス?と誤解される)。