Posted on 2010年9月29日 by 小山 香
9月議会の大きな問題として警備員の「偽装公務員?」を取り上げた。
質問の回答は以下のとおりだ。
http://www.youtube.com/watch?v=zAePEpIYHaI
これに対し小山の再質問は次のとおりだ。
以上を書面にまとめると次のとおりである。
1 朝霞市をはじめとして多くの自治体では、従前の職員の宿日直の平日
の夜間及び休日に行っていた戸籍法の届け出及び埋火葬許可を警備員に
させている。
2 朝霞市の場合は、戸籍法の届け出は、朝霞市と警備会社との取り決め
により、届け出を受けるときに自動的に嘱託公務員となるとして届け出
を受理させている。埋火葬許可においては、取り決めすらなく行わせて
いる。
3 届け出の受理も埋火葬許可も行政行為である。
戸籍法の届け出の受理は、戸籍法によって、行政庁の朝霞市が受理を
することによって法的効果が発生するのである。
埋火葬許可は、刑法等の法令によって禁止されている死体損壊を解除
するのである。
4 朝霞市は届け出の受理及び埋火葬許可が行政行為であることから、書
類を受理するときに警備員を非常勤嘱託公務員させて、行政行為をさせ
てきたのである。
5 以上の警備員を自動的に公務員とする朝霞市の扱いは以下のとおり問
題がある。
第1に公務員の欠格事由は適用がないのか。
第2に任命行為はいらないのか。
第3に警備員の公務員に就任するという同意はいらないのか。
第4にいつまで公務員なのか。
第5に公務員の兼業禁止に抵触しないのか。
第6に公務員の職務専念義務に違反しないのか。
第7に贈収賄の適用はあるのか。
第8に公務執行妨害罪の保護はあるのか。
第9に報酬は支払わなくてもいいのか。
以上を検討すると、警備員を偽装公務員にしているといわざるを得な
いのである。
6 警備員の非公務員によってなされている瑕疵ある行政行為であり、無
効な行為なのである。
なお、朝霞市は、警備員に対し直接指揮命令はできない。それを行う
と偽装請負(業務委託)なってしまうのである。
20年以上にわたり、非公務員によってなされてきた。受理できないも
を受理したり、受理できるものを拒絶したり、埋火葬許可を出せないも
のを出したりしたことはないかの検証が必要である。
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