Posted on 2010年11月19日 by 小山 香
埼玉弁護士会の法教育に尽力している。
平成16年度埼玉弁護士会の副会長のとき
人権擁護委員会に諮問をした。
人権に根ざした法教育を検討して貰いたいというものである。
当時も現在も法教育の主流は
ルールづくりである。
いわば、上意下達的な法教育である。
埼玉弁護士会の法教育は、水平的な法教育である。
人権擁護委員会の委員を中心に
法教育PTが立ち上がった。
埼玉弁護士会の法教育の成果を各地の弁護士会に
普及したい。
下記のとおり、東京新聞に取りあけて頂いた。

弁護士会の法教育の成果を地元、朝霞でも生かせたい。
そんな思いから、朝霞・市民のための法教育を立ち上げた。
市民のみなさんといっしょに法の支配を模索したい。
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