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職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

11月26日、朝霞市の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例について採決があった。

昨年も職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

裁決があった。

私が賛成したところ、

人権の「小山」の立場、給与の引き下げは疑問である

とのご意見があった。

昨年に引き続き、今年も給与の引き下げの裁決に賛成した。

以下のとおり、他の会派の討論も参考に

説明責任を尽くしたい。

今年は、以下のとおり人事院勧告を強調した。

当事者が人事院勧告を受け入れている以上

引き下げが不当であるといって否決すると

人事院制度の否定につながる。

財政難を理由に人事院の勧告以上に給与を

引き下げようとする動きに対し、人事院を

公務員の雇用と賃金の安定の砦(とりで)と

考えるべきと主張した。

討論は以下のとおりである。

・・・・・・・・・・・

(市民ネット)反対

給料は労使の力関係である。

人事院勧告の削減によって、

金を生み出すことになる。

執行者は救われる。

人事院勧告の根拠はなくなっている。

地方主権であり,、自治体ごとにばらばらである。

公務員の減額のうち、低い給与の人たちの

減額は妥当ではなきい。

公務員の給与を人事院勧告によって民間並に下げているやり方

はさらに不況を強める。

・・・・・・・・・・・・・・・・

(進政会)賛成

人事院勧告によるものである。

社会的に厳しい経済情勢である。

・・・・・・・・・・・・・

 (共産党)反対

地域の経済にはとっても悪影響である。

給料が減れば、消費が冷え込む。

人事院勧告の民間準拠は、政府の政策的な意図である。

公務員に給料を保証するのは当然である。

労使間の意向を尊重するが、現状は不十分である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(小山)賛成

日本の社会は社会保障が完備していない。

賃金で社会保障を補わなければならない状況である。

したがって、賃金の切り下げには胸が痛む。

わが国では公務員労働の特殊性を考慮して

人事院制度を作り、争議権を奪う代わりに

人事院という代償措置を設けている。

この制度は判例として確立されており、立法論として

当不当をいうことはあり得ても、

現在は人事院勧告制度を前提として社会は動いている。

 ところで、政府民主党のマニフェスト、管総理のマニフェストでは

公務員の人件費を2割カットするといっている。

しかしながら、今回、人事院勧告を超えて、

引き下げがきなかっいたのは

人事院制度が公務員の地位と給与を守るものとして

存在しており、これを無視することはできないものであるからである。

もし、人事院勧告を超えて賃金を引き下げたら、

あちこちで訴訟が提起されることを予想したからこそ

人事院勧告を超える引き下げができなかった。

右下がりの経済のもとで、民間では、首切り、賃下げが

行われている。

しかしながら、公務員については、人事院制度により

公務員の雇用の安定と賃金が守られている。

公務員と採用されて定年まで雇用が確保されている。

公務員の賃金については、憲法、法律により、

情勢適応の原則に基づき経済・雇用情勢等を

反映して決定される民間給与に準拠することになっている。

ある首長は、人事院制度をなくし、争議権を与え、

首切りをやりたいというものがいる。

今後、自律的労使関係制度が創設されて、

労使で賃金が決定されようとしている。

労働組合の強いことろ、組合が少数のところ、組合がないところ

労働組合の組織率が低い現状で、人事院制度をなくしたら、

交渉力のないところは、劣悪な労働条件になりはしないだろうか。

右肩下がりの、また、現状の交渉力を考えると

人事院制度を守っていきたい。

そんなところから、今回の人事院の勧告による引き下げに賛成する。

・・・・・・・・・・・・・

採決は賛成多数で議決された。