Posted on 2010年12月12日 by 小山 香
首都圏近郊の町で弁護士をしている。
ときどきどこの弁護士事務所も受任されないという
事件を引き受けることがある。
私は事件に正義があるならば
どんな小さな事件でも引き受ける。
下記のとおり、事件を受任して、解決した。
記
X・・・当方の依頼者(24歳、妻と5才と2才の子ども)
Y・・・依頼者の元会社(大手引越会社)
Z・・・Y会社の友の会と称する団体
1.事案の要旨
Xが在職中、会社の営業車を損傷した(大きな事故、小さな
事故合計2件)。
2.A裁判所 Y→X 140万円(損害賠償)
B裁判所 Z→X 33万円(Zが損害賠償をY に立て替えて
支払い、 同額をXに貸 し付けた))
3.Xの言い分
A裁判所 超過労働による居眠り運転
業務中の事故は会社の経営リスクの範囲内
B裁判所 ZはXのダミー会社であり、従業員から小額の
物損事故による損害を 回収するものであり、
当事者能力は認められない。
4.A裁判所の和解勧告
損害賠償の経営リスクは8:2でどうか。
5.小山の和解案
A事件B事件を社内預金28万円で一切解決する。
6. Y会社側の回答
貸金の方のZは、Y会社と無関係だから
和解できない。
7.X 労働部で不払い残業代の提起
《問題点》超過労働はしているものの、給与には相当期間の
残業見込み賃金があった。
8.労働部の裁判官の和解勧告
30万円の和解勧告、双方同意。
9.小山の再度の和解案
企業リスクを8.5:1.5にすれば社内預金と残業代を原資に
すべて和解成立ができる旨提案 → Y、Z同意
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会社の仕事をしていて、損害を与えることがある。
会社の車の運転を命じられ、事故が起き、車が壊れた。
この修理代を従業員に請求する姿勢が理解できない。
当然に起こりうる事故、物損事故で会社から
損害賠償を命じられたら、
人によっては生活がで きなくなる。
正義に反する事件を引き受けた。
やっと解決した。
Xの話では会社では
このような事件で不当な会社の要求を
そのまま応じている人が沢山いるという。
たまたま、Xさんは、私のところで引き受けることができたが・・・・・・、
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