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わずか24名の地方議会での会派強制に異議あり!!

2月18日議会運営委員会があった。

朝霞市議会ではわたしのような無所属議員は

議会運営委員会委員としては認められず、員外議員として

委員席の後ろに座っている。

この会議では、発言をしたいときは

私の発言の機会は後回しにされ

委員会で諮られ、許可を得てから

発言が許される。

(代表者会議も同様である。)

当日は、事務局から下記のとおりの

埼玉県40市について

会派に所属しない議員の処遇について

資料に基づく報告があった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◎会派に所属しない議員の処遇について

1 代表者会議の構成員

      認めている   5市        戸田 志木 和光i新座 日高

      認めていない 34市

      その他      1市      桶川市は代表者会議が制度上存在しない

                          計 40市

2   認めていない34市のうち、オブザーバー等により出席及び発言

      可        18市         熊谷 秩父 東松山 狭山 羽生 鴻巣 深谷

                                               越谷 蕨 入間 朝霞 久喜  八潮 ふじみ野

                                              三郷 蓮田 鶴ヶ島

                                               吉川

     不可                 16市           川越 川口 さいたま行田 所沢 飯能 加須

                                                本庄   春日部 上尾 草加  鳩ケ谷 北本 

                                                富士見    坂戸   幸手(公党は可)

3    一人会派を認めているか

       可       10市          川口 所沢 鴻巣 戸田 入間 志木 和光

                                                北本 三郷   日高

   公党可       4市          飯能 春日部 越谷 幸手

   不可        26市

            計 40市

4無所属議員(1人)の会派名称の使用

     可        16市        川口 行田 所沢 鴻巣 深谷 蕨 戸田 入間

                                             久喜  和光 新座 北本 八潮 富士見 三郷

                                             日高

    公党可               3市        川越 飯能 幸手

    不可                   21市

                           計 40市

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私は次のように主張した。

                  記

違法な二人以上会派の強制

1 現在、議院運営委員会において、これまで非公式の代表者会議を

      公式な代表者会議にするに際し、構成員の資格について論議を

      している。

2 ところで、これまでの取り決めは、二人以上で会派を組むか、

   一人の場合は国政に議席のある政党に属するとされている。

3 しかしながら、前項の取り決めは、朝霞市の条例ではない。

   条例のみならず法令上にも、前項の要件を強制する規定はない。

   法令に根拠もなく、議員の活動に規制を加え、差別するのは明白な

   違法行為である。

4 そもそも、憲法21条1項は、議員同士相互に支援するために

    会派を結成する自由、政党に加入する自由を認めている。

   また同項は、反対に会派を結成しない自由、政党に加入しない自由も

    認めている。

      上記の第2項の取り決めは、会派の作ること、そうでなければ、

   政党に入党することを強制するものであり、

   会派を結成したくない自由及び政党に入党したくない自由を

    侵害するものであり、憲法21条1項に違反するものである。

    一人会派人権の風を会派として認めて頂き、

      代表者会議の正式な構成員として頂きたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

        私の発言を受けた次のとおり各発言があった。

 (ネット)

議会は国会、県会、市町村会、議会は慣例、申し合わせ事項

でやっている。

国会ですら、たぶん法律の整備が遅れている。

もしその部分が憲法違反だというなら、

小山議員が法律の専門家である。

裁判所に訴えみたらどうか。

しかし現実にいままで朝霞市議会は、

代表者会議の議論は全会一致である。

今、異論があっても、一人会派を認めない状態の中で

何度いっても直ぐにかわるもではないという現実がある。

私は一人会派を認めてもいいと思っているが

現実に私も24年議員をやっているが、

ずっとそれが変わらなかった。

(小山議員が)幾ら何度も変えろ、変えろといっても

みなんさんがだめだというところで、

そう簡単にかわるものではない。

 (小山注:要するにオレはいいけど?、みんなが反対だから、ダメ)

(共産)

資料によると戸田、志木、和光、新座、日高は

代表者会議の構成員として

会派に属さない人を認めている。

無所属議員が代表者会議に入ることは、他市に先例がある。

代表者会議は、議会が円滑に進むために便宜上開いている。

代表者会議のもち方でもめて、議会の運営がスムーズに

いかないようなことは本末転倒である。

いままでは、無所属議員はいなかった、一人が会派を組むことが

なかったからやってこれた。

現状がそうでなくなってきているという

現状をみて考えるべきである。

いつまでたってもこれまでこうやってきたから

これでいいんだということにはならない。

議会を円滑に進めているためには、

一人一人の権利を保障しながら、

きちんと位置づけていく必要がある。

やろうと思えばできる。

われわれの運営自体の問題である。

考えるべきである。

(公明党)

継続

(進政会)

継続

(明政会)

継続

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

共産党の発言は、少数の存在を認める民主制に根ざした

議会改革の主張でもある。

市民ネットの主張は、多数の少数の排除を容認した

議会改革放棄?の主張である。

私は弁護士として人権擁護の活動をしている。

今、私は会派を構成するものから、人権を侵害されようとしている。

問題は簡単だ。

前提はわずか24名だ。

国会ならば、議員の数が何百人であって

必然的に政党、会派の存在することになる。

わずか24名の地方議会では会派は必須なのではない。

想像するに国会にまねているだけだ。

本来24名全員が集まって会議をすべきである。

したがって、会派のメンバーは、自己の意思を託する人がいるから

他の人に委任することができる。

私には、委任をしたい他の議員がいないので

やむをえず、みずから出席せざるを得ないのだ。

だから、代表者会議の構成員としてもらいたいのだ。

 

(事務局の説明)

これまでどおり、非公式会議にとどめるか、

この際、規則で定めて、法律上の会議にするか、

どうかの問題は公務災害の問題であるといっている。

規則上に規定しなければ、

任意の会議で公務災害の適用はないそうだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・