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3月議会報告3ー委員会反対⇒事情変更の原則⇒本会議賛成

23年度予算案について、どうしも譲れない問題がある。

都市計画審議会の委員のうち、朝霞警察署長の某氏に対し、

委員でありながら、報酬を計上していないことである。

計上しないことは、朝霞市にとって金がかからないのでよい筈だ。

しかしながら、問題はそんなに単純ではない。

警察署長には、朝霞市の内部文書である要綱では代理出席を認める。

平成20年2月、基地跡地の利用計画について、地位計画の都市計画が

決定された。

その際、審議に加わり、議決権を行使したのが、委員ではない、部下の

警察官である。

朝霞の100年の計のまちづくりについて、委員でないものが加わり

審議に加わり、さらに議決権を行使したのである。

私は、委員でないものを審議に参加させることを認め、

議決権まで許したことは、違法な審議会であり、無効である

と主張してきた。

違法な出席に是正する手段として住民監査請求を

使うたとができない。

なぜならば、朝霞市は署長にもその部下にも報酬を

支払っていないからだ。

そして、

署長とか、部下は埼玉県の職員であるから、

県からもらっているとすると、

県の職務として朝霞市の都市計画審議会の委員を行っていることになる。

そうすると、学識経験者ということで任命されながら、埼玉県の機関として

委員になっていることになる。

常に上田県知事の使者となるのである。

これは朝霞市の都市計画審議会の委員の趣旨に反することである。

このような問題意識をもって、

3月3日(木)の総括質疑に次のとおり質問した。

(質問)都市計画審議会委員報酬が委員が10名いるところ、9名分しか

計上されていませんが、どうしてですか。

(回答)地方公務員法の重複給与支払禁止により、支払えない。

・・・・・・・・・・・

3月7日(月)建設常任委員会に置いて次のとおり主張した。

                                                  記

1 委員10名のところ、9名しか計上されていない。

  この理由について、

    執行部は、計上していない1名は、学識経験者として朝霞警察署署長を充職として

   おり、地方公務員法24条4項の重複給与支払の禁止に該当するために予算計上

   していない旨、説明をする。

2 しかしながら、上記の法24条4項は当該公務員の属する地方公共団体における

    勤務条件のあり方について定めるものである。

  朝霞警察署長についていえば、同人の属する埼玉県の勤務条件についての

  準則を規定するものであり、「他の職員の職」には、他の地方公共団体の職、

  すなわち朝霞市の職は含まれないのである。

  因みに朝霞警察署署長のいわゆる充職の趣旨は、正確にいうならば当然に

  署長が埼玉県の組織の機関として委員になるのではなく、

  署長として過去及び現在の職務を通じて得た知見をもっていることが学識経験者の

  要件に当てはまっているのである。

3 よって、朝霞警察署署長某氏には、上記の重複給与支払の禁止の適用が

    ないので、朝霞市は某氏に対し報酬を支払わなければならない。

4 仮に、執行部の説明を正しいものとした場合でも、都市計画審議会委員は、

    法律が定める附属機関の委員であるので、特別職の公務員であり、

   上記法24条4項の重複給与支払の禁止の適用はない(地方公務員法4条2項)。

  よって、朝霞市の見解によっても報酬支払義務は発生している。

5 ところで、費用弁償は報酬ではないので、上記の重複給与支払の禁止の適用は

   なく、朝霞警察署署長某氏は、当然に支払い請求権がある(地方公務員

    法203条の2、第3項)。

6 以上のとおり、署長某氏に対する報酬及費用弁償を予算として計上

   しなければならない。  

・・・・・・・・・・・

このように主張したところ、委員会は紛糾し、暫時休憩になった。

執行部は、朝霞市の見解の問題点を理解し、調査するという。

そこで、委員会は再開された。

・・・・・・・・・・・・

建設常任委員会は、23年度予算中に同委員会に付託された事項について

採決を取る。

私は、反対したが、賛成多数で。可決された。

・・・・・・・・・・・・

3月11日(金)午後2時46分、東日本大地震が発生

3月14日(月)臨時、代表者会議が市民ネットを除き開催される。

                        一般質問を4月に延期することになった。

3月15日(火)当初予定されていた議会運営委員会が開催された。

                        市長が出席して、計画停電、原発事故が予断を許さない。

                       一般質問を中止して貰いたい 旨、申し出で、議会運営委員会は

                     了承した。

3月23日(水)執行部に打診、調査未了、時間を頂きたい旨、申し述べられた。

・・・・・・・・・・・・・・

3月24日(木)本会議

 予算について、総務常任委員会、建設 常 任  委 員会 、教育環境常任委員会、

  民生常任委員会の審議の結果を報告された。

 その後23年度予算について

 まず、共産党が反対討論をした。

次に、進政会が賛成討論をした。

次に、市民ネットが反対討論をした。

そして、わたしは、委員会では反対したが、次の理由により

賛成することを明らかにした。

                                            記

なぜ、私がこの都市計画審議会の委員の報酬を問題にするのか。

名古屋市議会議員選挙等各地で議会のあり方が問われている。

二元代表制の存在意義が問われている。

都市計画審議会にどうして、署長の代理として委員でないものが

参加して、利用計画に関する地区計画の審議に加わり、

採決で議決まで行使するのか。

このような違法な行使を是正する手段として

報酬を支払っていることを前提に違法な財政支出

としてチェックできる。

無償の人間に対してはできない。

たかが、委員一人の報酬である。

されど、基地跡地利用計画の有効・無効に連動している。

ところで、委員会では執行部の方で法律を勉強する時間を

貰いたいと述べていた。

ところが、3月11日、東日本大震災がおきた。

執行部は、今、てんやわんやの事態である。

1000年に一度の大災害である。

調査の未了は、やむを得ない。

ここは、法の原則である。

事情変更の原則により、

委員会では反対したが、

継続の課題とした。

この問題は、次期の本会議等まで継続することにした。

緊急事態である。

国会も、政府の予算の成立に事実上協力した。

仮に、私が反対し、予算が否決されたら、

市民生活は麻痺し、さらに臨時議会を開催する

ことになり、執行部は議会対策に手が取られ

災害対策が怠ることになる。

ところで、今期の予算のうち、

小さなことであるが評価したいことがある。

生命をまもる視点からこの4月から

未婚の母子、さらには未婚の父子にまで

保育料の算定の際、寡婦控除を拡大提要される。

対象家庭は25世帯、125万円の事業である。

しかしながら、これまでひとり親家庭でも

既婚の母子と条件が厳しいが既婚の父子のみ

寡婦及び寡夫控除がなかったが、これからは

未婚の家庭に母子、父子を問わず、一番有利な

寡婦控除が適用になる。

父子家庭に寡婦控除を拡大適用するのは、

日本で初めである。

これば自慢してもよい。

誇りにもちたい。

私も、地震がなければ、

寡婦控除の拡大適用の実施に合わせて

国に対し下記の意見書を議案として提出を予定していたが、

速やかなる議事進行に協力するためにこれは次の定例会に

提出することにした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

寡婦控除をすべてのひとり親家庭まで拡大することを求める意見書

寡婦(寡夫)控除は夫(妻)と死別・離婚して子どもを養育するひとり親に適用される

所得税の税制優遇制度であるが、結婚しないで子どもを育てている母子(父子)家庭

には適用されない。所得税の寡婦(寡夫)控除に連動して住民税、国民年金保険料、

さらには、自治体の保育園の保育料、公営住宅の家賃等にまで波及し、

優遇され、さらに寡婦控除は寡夫控除に対し有利な要件になっています。

同じくひとり親家庭であっても結婚歴の有無及び性別による上記のような差異は、

不合理な差別の疑いがあります。

よって、寡婦控除を未婚の母子、未婚の父子及び既婚の父子のすべてのひとり

親家庭にまで拡大する法律改正を早期に実現するよう強くもとめる。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。

 平成  年  月  日

                朝霞市議会議長  様

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

以上のことなどもあり、

今回限り、建設常任委員会の

審査では反対したが、

本会議では賛成したのである。