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大きな会派のみなさんーひとり会派にも市民権を!ひとり会派を認めて下さい!ー

6月1日、議会運営委員会があった。

代表者会議にひとり会派を構成員として認めるか、

どうか議論かあった。

私は以下の質問書を提出した。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

       質 問 書

平成23年6月1日

朝霞市議会議長   御中

議会運営委員会委員長御中

                      議員 小山 香

 

地方自治法改正に伴う代表者会議の構成について、

これまでひとり会派を認めないと発言されている方に、

次の質問の回答を求めます。

                 記

 1 朝霞市議会では昭和61年9月から平成12年6月まで

の約14年間政党に所属する議員については、ひとり会派を

認めていた。

なぜ、政党に所属する議員だけひとり会派が認められるのですか。

 2 24名の基礎自治体の地方議会において、政党に所属

しない議員について、ひとり会派を認めないのは、

憲法19条の思想・良心の自由の侵害ではありませんか。

 3 24名の基礎自治体の地方議会において、

会派は2人以上であるとして、議員1名では、

ひとり会派を認めないのは、憲法21条1項の団結したくない

自由の侵害ではありませんか。

 4 24名の基礎自治体の地方議会において、

ひとり会派を認めないのは、憲法14条の法の下の平等に

違反しませんか。

 5 全会一致の代表者会議について、ひとり会派の議員を

代表者会議の構成員とすると、どのような弊害があるのですか。

 6 全会一致の代表者会議について、ひとり会派議員を

認めないのは、代表者会議の趣旨に反するのではありませんか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

以上は、これまで、私が繰り返し主張してきたものである。

以上の質問について、だれも回答しない。

ならば、議長及び議会運営委員会委員長が

回答すべきである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

会派制度は市民社会では例外である。

まして、わずか24名の基礎自治体で

なぜ必要なのか、一切説明していない。

すなわち、全会一致の代表者会議てある。

ならば、本来出席したいものが出席し

会派というものは、その誰かに代理人として

出席させるものであり、

もし、出席したければ、

出席すればよい。

出席して、会派でどのように

対処されるかは、会派の内部規律問題である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この質問書を読み上げた。

まず、議論のまえに、
議論を議事録に残すか、残さないか、
でもめた。(?)
議長は休憩にして発言をしたいと主張する。
私は、議員の権利に関する重要な問題である。
この間の議論を市民にも知ってもらいたい。
最後まで、議長は議事録に残すことに反対をし
結局、事実上休憩中の扱いで会議は進行してしまった。
議会の審議はガラスばりなければならない。
だから、会議として議事録に残してた欲しいと主張した。
第三者の名誉に関することではない。
議員が発言するときに、議事録に残すことを嫌がり
休憩の扱いにしなければ発言をしないというのは、
いかがなものであろ.
発言する際に、意見がカクテキ的でなければ
「私見」「暫定意見」「意見ではなく感想」とか
断りの枕詞をつければよいだけのことである。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
結局、休憩中の扱いで会議は進行した。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
現在の代表者会議は、法律の根拠がない、任意の会議である。
私は現在の任意の代表者会議についても、疑問がある。
しかし、地方自治法の改正を受けて、法律上の代表者会議にする場合には
憲法違反の条例を制定するこきはできないといのが私の主張である。
わずか24名の基礎自治体である。
ひとり会派議員を代表者会議の構成員にしてどんな弊害があるのか、質問しても
答えない。
それでも、ひとり会派議員は構成員としないというのは、全く不合理な差別である。
進政会のF氏が次のように発言した。
会派10人でもひとり、ひとり会派もひとり、不公平な感じがする。
そうすると多くが会派を作らずにひとり、ひとりが考えられる。
これに対し、私は次のように反論した。
進政会のみなさんかは、ここにFさんを代理人として出席させている。
それは弁護士が代理人として1人の人を代理する場合、
1万人を代理しようが、同じでことでえる。
代理人がいなければ、本人がでなければならない。
本人訴訟だ。
私の意見を代理してくれる会派があればその会派に入ります。
しかしながら、代理してくれるか会派がない以上
自分かでてくるしかない。
ところで、市民社会で会派制度は例外である。
PTA、学級会で市議会をまねして、会派制をとるだろうか。
なんどもいうがたった24名の基礎自治
これが20名10名になっても5名になっても会派なのか。
国政の何百人もの議員がおり、会期の制約からやむを得ず
会派が手段として存在している。
24名の基礎自治体で会派を手段として
二人以上の会派を作らない限り、代表者会議の構成員と
しなけれはならない理由があるだろうか。
いずれにしても、こうした議論は議事録に乗らない。
会議は、休憩中が終わり
継続審議の扱いだけが議事録にのる。