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異議ありー無記名(秘密)投票請願の否決(2)ー透明ガラス反対の朝霞市議会

わたしは、平成23年4月7日付の下記のブログで

主権者と議員の関係を主張した。

ルソーー「人民は自由ではない、奴隷である。人民は自由=選挙期間中だけ」

すなわち、ルソーは

「イギリスの人民は自由だと思っているが,それは大間違いだ。

彼らが自由なのは,議員を選挙する間だけ

議員が選ばれるやいなやイギリス人民は奴隷となり、

無に帰してしまう」

と言いている。

このルソーの言葉を借用すると

無記名投票の廃止の請願を否決する状況は

「住民は自由ではない、奴隷である。住民は自由=選挙期間中だけ」

ということになるだろうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

住民のみなさんは、選挙中だけ、自由があるのは

納得されないだろう。

だからルソーも、選挙後も私たちを民主政治の主人公と

足りうるために、

直接民主制を主張する。

その思想史上の、影響を受けて、我が国では、

地方議会は、直接民主制のリコール権、住民投票などを

取り入れている。

間接民主制の国会議員ですら無記名投票は認められていない。

・・・・・・・・・・・・・・

進政会F氏は

つぎのように主張して請願採択反対した。

地方議員は活動地域が狭い

個々の住民や特定の団体の意思に反する態度表明は大変勇気がいる。

状況によっては影響を受けやすいのは無視できない。

本市の議会運営は会派を単位として表決することもあり

会派の表決では個々の自由な意思も反映されないこともある。

無記名投票は議員個人が表明できる手段として必要である。

・・・・・・・・・・・・・・・

要するに朝霞市議会の無記名投票を認める理由は

①地方議会の議員は地域に密着している。

こんな表決をしたら、次の選挙で落ちてしまう。

だから、表決態度を住民に知られたくない。

②市議会の会派拘束を秘密裏に

反対するために必要だ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ところで、議員は、そうとうな覚悟で議員に

なっているはずである。

選挙時にある会派で立候補して

当選した。

しかも仮にある会派が地区割りをしているならば

ある会派の意向に反対する場合は

有権者に説明責任があるのではないか。

 有権者はさまざまな選択肢の中から、ある会派を信頼に足りるとして

地区割りの議員を選択しているはずだ。

議員には、説明責任があるはずだ。

政治家の倫理の問題があるはずだ

憲法51条は国会議員は発言・表決免責を規定してる。

反対にいうならば地方議会の議員は発言表決について民事・刑事の責任を問われる。

国会議員には国民の議員の解職請求権はない。

住民は、地方議会の議員に対しいつでも住民は解職請求をすることができる。

議員は住民の税金から報酬を頂いている。

議員は報酬を支払っている住民に対し、議案の表決について明らかにし、

説明する責任があるのではないか。。

地方議会の議員は、住民の意見を議会に反映する責任かある。

密接しているから、直接民主制として反映しなければ、住民から解職請求をされるのである。

議員の自らの投票行動を明らかにしないのは、背任ではないか。

議員のために住民がいるのではない。

議員の保身のために

次の選挙に当選するために

無記名投票(秘密投票)があるのだろうか。

朝霞市議会は28名いたところ4名減数して

24名になった。

ある会派は、当初4名減数したからと議会改革を行うといっていた。

しかし、今だ提案がない。

無記名投票を維持することが議会改革に反することではないか。

議員の表決態度は

国民、住民の知る権利でもある。