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法の支配の貫徹!!ー議会事務局の条例無視?の主張通らず(安堵!!)-

6月議会の本会議(6月6日)の音声データについて市の情報公開条例に基づき情報公開請求があった。

これに対し本来議会は当然に応じるべきところ、議会事務局は、これに異を唱えた。

以下は、憲法、法律、条例という法の体系を無視する議会事務局(議長も巻き込んだ)との法の支配の貫徹のための闘争?論争の経過である。

・・・・

6月10日の議会運営委員会において、突然、議長から議会運営委員会に、録音されている音声データの情報公開請求に関し諮問があった。

後に判明するが、議長は、よく考えずに議会事務局の朝霞市情報公開条例の無視の意見を真に受けてしまい次のとおり、議会運営委員会に諮問をした。

(情報公開請求の対象となる)録音データの今後の取り扱いについて、

議会として一定の見解、公開の基準等を定めることの協議

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

議会事務局は、諮問の際、次のとおり補足説明をした。

「録音データは実際行われた会議の顛末であっても、

公的な会議録は取り消し・訂正や修文により、正確な会議の記録として作成される会議録と相違にあるものが公開され会議録の信用性に疑義を抱かせることにる。

よって録音データがあるからといって、会議録は会期の間後日でも取り消し訂正ができるので、直ぐに出すわけには行かない。

そこで議会に一定のルールをきめてもらいたい」というのである。

・・・・・・・・・・・・・・・・

(小山)

「(議会事務局の)録音データは、会議録は会期中、後日でも取り消し訂正が

できるので、直ぐに出すわけには行かない。」との主張は、法律論ではなく、

立法論てあり、条例の改正案であり妥当でない。

(共産党)

「いずれにしても、条例でやる以外ない。」と事務局の誤導に惑わされず、明確に主張する。

(明政会)

事務局の意見のとおり、議事録が完成するまではだめである。

(進政会)

慎重にならざるを得ない。

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共産党の議員以外は、議会事務局及び他の議員も、法律論の主張について,関心がないようで、法律論も一つの議論として考えているようだった。

次回が6月17日と指定された。

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私は、17日にあわせて、議会事務局の条例無視の主張に惑わされず、みのりある解釈論を委員の各位に理解してもらうために周到に準備をした。

まず、実際の運用を調べた。

議会改革が進んでいる鶴ヶ島市議会の議会事務局に照会をした。

その回答を電話聴き取り書を次の通り作成した。

・・・・・・・・・・・・

平成23年6月16日
朝霞市議会御中
受信日時 平成23年6月16日1時45分
発信者  鶴ヶ島市議会事務局職員 ●●
受信者  議員  小山 香

電 話 聴 取 書

1 鶴ヶ島市議会のインターネット中継及び録画配信は、平成21年3月からはじまった。

2 本会議での発言の訂正は、しばしば行われているが、会議録の訂正とは、無関係にインターネット中継及び録画配信をしている。ライブ中継は、そのまま流さざるを得ないし、傍聴人がいるので秘密にする必要もなく、そのまま録画して訂正することもなく、配信している。議会中継は、市議会の公式記録ではないと告知してあり、これまで問題は生じていない。

3 本会議の休憩については、本格的な休憩である、議員が議場からいなくなる場合には、中継をとめる。しかし、そうではない、一時的な休憩はそのまま中継及び録画をしている。

4 導入費用は、カメラ等が既に議場にあったので、パソコン購入代金3~40万円と年間維持費5~60万円であった。

添付資料
鶴ヶ島市インターネット議会中継についてと題する書面  1通

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他の地方議会の運用では、

議会中継は、市議会の公式記録ではないと告知してあり、これまで問題は生じていないことが明らかになった。

朝霞市議会も、音声データの情報公開について、上記をまねて、「市議会の公式記録ではないと告知」すれば足りるのである。

次に緻密な議論をするために質問書を作成した。

議長の今回の諮問は、情報公開法及び朝霞市情報公開条例に抵触する疑いがある。

すなわち、朝霞市情報公開条例を問題にしないで議会が一定の見解、公開の基準等を定めようとするのは、条例に抵触する疑いがあるのである。

そこで、次のとおり、質問書を作成した。

・・・・・・・・・・・・

平成23年6月17日
質 問 書
朝霞市議会議長 御中
議員 小山 香
議長は議会運営委員会に対し、平成23年6月10日情報公開請求された件

(以下「本件請求」という)について諮問されました。
1 議長は、本件請求について朝霞市情報公開条例のどこの条項が問題になるとお考えですか。教えて下さい。
2⑴ 情報公開請求に対し、非公開情報とできるのは、朝霞市情報公開条例7条の以下の各号に該当する場合にだけと考えますが、いかがですか。
1号  法令秘情報
2号  個人情報
3号  法人等情報
4号  審議、検討、協議情報
5号  事務事業情報
6号  公共安全等情報
⑵ 仮に非公開情報と解せられる場合、どの各号に該当すると考えられるのですか。
3 朝霞市情報公開条例7条の各号に該当しなくても、非公開情報とすることができるのですか。
4 議会は、情報公開法及び朝霞市情報公開条例に抵触する、一定の見解、公開の基準等を定めることはできるのですか。

以上

・・・・・・・・・・・・

17日の議会運営委員会が開催された。議会事務局はこれまでと同じ,執拗に条例に抵触する主張を繰り返す。

①会議録の取り消しは議会の品位、議員の名誉にかかわるものである。音声データを出すと議会の品位、議員の名誉が問題になる。

②実際の議会の様子の音声データの文書?と訂正・取り消しされさうり議会議事録という文書の二つの文書?ができあがってしまう。

議会議事録の信用性がなくなる。

したがって会議録が完成するで音声データを出すのは妥当ではない。

・・・・・・・・・・・・・・・・

わたしは、上記①および②に対し次の通り反論した。

法律の存在を無視した主張である。

情報公開法は仮に議会に不名誉な部分も国民の知る権利の対象としたである。

二つの文書ができるのではない。二つの「公」文書が存在するのである。

一つは議会の状況を「録音したもの」、もう一つは公式の「議会会議録」である。

趣旨・目的はことなる「公」文書である。

したがって、情報公開条例7条の非公開情報でなければ出さなければならない。

・・・・・

このように発言しても委員長が会議仕切らないと単に水掛け論になるので上記の電話聴取書を読み上げ議長に対する質問書を一言一句質問した。音声データの開示は朝霞市情報公開条例のどの非公開情報に該当するのか、質した。

-議長は朝霞市情報公開条例7条2号の非公開情報の個人情報であると回答された。

そこで朝霞市情報公開条例のマニュアルの該当個所を示して誤りと指摘した。

-議会事務局長が、十分な検討もせず突然、条例7条1号法令秘情報と言い出した。

共産党の議員から議事録の法令秘情報と音声データは別物だと指摘した。

議会事務局長は、その主張を引っ込めた。

・・・・・・・・・・・・

この日も共産党の議員は明確に条例の問題だと主張する。

公明党の議員も当然に公開だと主張した。

そうこうしているうちにトイレ休憩となった。

(トイレ休憩といいながら、議長も委員長も進政会、明政会、そして事務方も長時間戻って来なかった。)

再開後、

他の議員も見解を変えて委員全員で音声データ公開が確認された。

他に議長に対し、答申するものはないことになった。

大山鳴動してネズミ一匹もでなかったというべきか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

議会事務局が朝霞市情報公開条例を理解していたら、6月10日、6月17日議会運営委員会を開催する必要はなかった。

これまで、議員に対する政務調査費に対する情報公開の請求があったように、

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今回の議会事務局の混迷に議長までがそれに巻き込まれたようだ。

議長は法令等に十分に長けていないこともある。

議会事務局が十分に事前に調査をして議長に報告しなければならない。

議会事務局の見解を抑えて今回のケースなら、情報公開の担当部署である

市政情報課のこの問題の見解はこうだと報告すべきである。

議会事務局が自己の見解のみを議長に述べたのではないだろうか。

議会事務局が市政情報課から朝霞市情報公開条例に抵触する報告を受けていたら、議会運営委員会に諮問しても答申のない上記のような結果は招くこともなかったと思われる。

今回の件について少なくとも議会事務局が朝霞市情報公開条例の存在を無視して議長に諮問をすすめたのであるならば、議長を支える議会事務局の道義的責任は少なくないと思われるが、いかがであかろうか。

・・・・・・・・・・・

いずれにしても

市民の本会議の音声データに対する情報公開請求が当然であることが確認された。

現在、議会のネット中継の時代だ。

今回の情報公開請求は、ネット中継までの一里塚ではないでしょうか。

なお、議会事務局は、会議録が完成したら

音声データは消すといっている。

(この消去には異議があるが)。

したがって、録音媒体の情報公開を望む人は、その前に市政情報課に

請求することになる点注意が必要である。

・・・・・・・・・・・・・・・

上記のとおり、結果として、議会運営委員会全議員の良識により法の支配が貫徹したのである。

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