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地方議会の多数に対し一人会派を護ってくれるのは憲法だ。

わたしは、朝霞市議会では一人会派であり、他の議員の賛同が
ないと多数決では負ける運命にある。
しかしながら、採決で仮に破れるにしても
一人会派も二人以上の会派と差別することなく、
発言の機会を与えて欲しいと主張している。
なぜならば、議会における本質は、
少数者にも自由な討論の機会の保障である。
保障しないということは、少数者を尊重しないということだ。
ところで、国政は大きな枠組みで政治を行うことは、合理的な面がある。
すべての個々の議員の地位をあらゆる面で平等に保障することは
限られた時間の制約上、困難である。
しかしながら、基礎自治体の市町村議会において、
通常年間約40日前後で、わずか24名の構成員である。
なぜ、大きな会派の人たちは、国会と同じ扱いを機械的に
行おうとするのか、合理性のないことは明白だ。
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現在、代表者会議を正式な法令上の会議するための協議を続けている。
その際、大きな会派の意見は二人以上を会派として、
1名の会派は認めないといっている。
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大きな会派の人たちは、ここで多数決を持ち出す。

しかしながら、多数決で一人会派を認めないのは、憲法違反であると主張している。

大きな会派の人たちは、多数決は、議論を尽くした上に一応の
決着を付けるための手段であることをわかっていないようだ。
多数決は正しいことを証明するのではない。
そして、多数決でも奪えないものがある。
これが人権である。
議員は、住民の参政権の行使の担い手である。
全会一致の代表者会議の構成員を認めないのは、
不合理な参政権の侵害である。
なんどでも強調する。
わずか24名の基礎自治体の議会である。
町内会でも構成員は24名を超える。
町内会では、会派など存在しない。
みんなが参加するのが自明のことであるからである。
24名の基礎自治会において、なぜみんなが参加するのが
あたり前といわないだろう。
一人会派を認めてどのような
弊害があるのだろうか。
私は大きな人たちに、一人会派を認める弊害を
質問しても未だ回答はない。
弊害なと存在しないのである。
むしろ、一人会派を認め、討論に参加させることにより
民主主義の基盤がより強固なものにめなるのである。
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ところで、大きな会派のある人たちは、私に対し、
憲法の主張とか、憲法違反との主張は
やめるべきと忠告される。
しかしながら やめれば、一人会派は大きな会派に埋もれてしまうことは自明である。
少数者である一人会派の私を守ってくれるのは、憲法である。
因みに
私は現在、
埼玉弁護士会の憲法委員会事務局長
日本弁護士連合会の憲法委員会委員
関東弁護士連合会の憲法問題に関する連絡協議会委員
である。
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