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9月議会の一般質問の提出

本日(8月22日)、9月議会の一般質問の提出した。

私の一般質問は下記のとおりである。

 基地跡地の利用計画に対する議会の承認もしくは同意の不存在

について

国家公務員宿舎事業が再開する。手続を今一度点検する。

朝霞100年の計であることから、市長が利用計画について、

議会に提案したところ、議会は諮るなと議決した。

諮るなとは、法的には、利用計画の承認でも同意でもない。

国家公務員宿舎事業の前提たる利用計画は、

法的には現在も議会の承認も同意もない。

したがって、国家公務員宿舎事業は、瑕疵があるのではないか。

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コメント

朝霞市議会は、2008(平成20)年5月12日

市長が朝霞市100年の計の土地跡地利用計画について

議会に対し承認もしくは同意を諮ろうとしたてところ

議会に諮るなと議決をした。

議会が市長の諮問について、諮問するなと議決する

ことは議会史の中であり得ないことだ。

朝霞市議会の進政会7、公明党5、明政会3及び無所属2

の合計17名の議員は、諮るなと議決に賛成をした。
なぜ、諮るなとの議決に賛成されたのか。

議会の議員の仕事の一つに市長の提案に対し、賛成、反対の意思

を表明することではないのか。

二元代表制のみならず

議会の権能を自ら否定する

諮るなに賛成した議員は、

議員として朝霞の歴史に責任を放棄した

のではないだろうか。

さらに議員の責任のみならず

朝霞100年の計について、議会の承認もしくは同意を欠く

計画など、明らかに瑕疵がある。

このときの、議会に諮る議案に反対の討論を議会議事録から
末尾に引用する。ー< 私は、未だにその論理が理解できない。 >

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2 24時間の市民の生命を守る体制について

⑴ この度、これまで警備員が行っていた夜間休日の戸籍の受理、

埋火葬許可等について法的な疑義があることから、

これを改め、公務員によって行われることになった。

この機会に、今後さらに夜間休日の公務員による業務を拡大させて

24時間の市民の生命を守る体制を検討して頂きたい。いかがであるか。

 ⑵ ところで、朝霞市では、従前職員による宿日直が行われていた。

当時は24時間の市民の生命を守る体制があったものと思われるが、

いかがであるか。

⑶ どのような理由で、職員による宿日直をやめたのか。

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コメント
人間関係が希薄になり、核家族、さらには単身家族が

多くなっていている。

以前にもまして、基礎自治体たる市町村が市民の生命を

24時間体制で守る必要が生じているのではないか。

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3 朝霞市都市計画審議会委員の報酬について

朝霞市都市計画審議会委員は、朝霞市の公務員であり法律が定める

附属機関の特別職の公務員であって、報酬を支払う義務があるところ、

埼玉県の公務員である朝霞警察署長には報酬が予算計上されていない。

また費用弁償も支払っていない。誤りではないか。

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都市計画審議会の委員としての警察署長は、学識経験者として

朝霞市のための委員である。

朝霞市のまちづくりのための法律が定める審議会だ。

埼玉県から派遣されているのではない。

朝霞市都市計画審議会は、埼玉県と協議をする場ではない。
警察署長は学識経験者として委員として任命されているのである。

朝霞市民に対し、忠実義務を負っているはずだ。

なお、署長の都合が悪いと部下代理出席させている。

任命された委員の代理出席などある筈がない。

法の支配の貫徹のために言えることは
つきなみだが、<タダより高いものいはない。>

・・・・・・・・・・・

 4 青少年について

 ⑴ 青少年を取り巻く状況は、厳しい。国際統計では、日本の青少年は、

自己肯定感が低いといわれている。どのような方策によって

自己肯定感を高めることができるのか。

 ⑵ 朝霞市民の高校進学率はどれだけか。

また高校退学率はどれだけか。

⑶ 第2次朝霞市生涯学習計画後期計画策定のための市民意向調査の報告書

における市民の高校生に対する調査は著しくずさんである。

意向調査の対象の約83%が朝霞市民ではない。

なぜ、意向調査を朝霞市民の高校生を対象として実施しないのか。

また、なぜ、県内では中上位であるといわれている市内の高校に限定して

意向調査を行ったのか。

⑷ 速やかに、朝霞市民の高校生を対象とするアンケートを実施し、

これを後期計画の策定の資料として頂きたい。いかがであるか。

⑸ (仮称)青少年課の創設の必要性について

  青少年に対する統一的な窓口が必要である。児童虐待、

いじめ、ひきこもり、ニート、高校中退などさまざまな問題がある。

総合的体系的な窓口の(仮称)青少年課を設ける必要がある。

いかがであるか。

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コメント

総合的な青少年問題の部署が必要ではないでしょか。

総力を挙げて、子どもに自己肯定感が感じられる施策を

実現すべきである。

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5 朝霞市の近現代の歴史遺産の調査と保存について

7月31日(日)の基地跡地の歴史調査報告会は、

会場から人があふれる程の大盛況だった。

参加者は、基地跡地の近現代歴の重要性を理解し、

調査委託者に対し今後の調査の継続を求めた。

ところで、朝霞市は、基地跡地の歴史の外に

近現代の歴史の調査をやられていますか。

もし、やられていなければ、積極的に調査をやって頂きたい。

いかがであるか。

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コンメト

朝霞市の近現代史の保存は急務である。

史跡、そして生証人の証言を調査・保存して頂きたい。

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 6 中学生の国際交流について

中学生の海外研修が終了された。費用と対象者の点を考慮して、

国際交流を行うためにインターネットを介した交流の意義があると

思われるが、いかがであるか。

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コメント

今のネットの技術(スカイプ)等を使えば、

容易に交流ができる。

また、言語翻訳ソフトを使用すれば

中学生でも、かなりのコミニュケーションが

できるはずだ。

英語を母国語としていない国の子どもたちを

交流を実現してもらきいたい。

海外研修のように特定の子どもだけでなく、

費用も低額ですむ。

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7 朝霞駅東口駅前広場の改善について

⑴ 東口のローターリーの時計回り道路と陸橋側からの

ローターリーに入る道路は、いずれも優先道路ではない。

危険性はないか。例えばローターリー側を一部でもカラー化するなど

の工夫を施せばより安全な合流道路になると思われるが、いかがであるか。

⑵ 一般駐車場の設備が変更になった。

大変自動車の乗り降りが困難になっている。

変更する必要があったのか。

⑶ 同駐車場の一番道路側の駐車場所の側面の路面一帯に

コンクリートの設置物があり、自動車が出場する際に、

自動車の右後部と接触する状況がある。是正の方法はないか。

・・・・・・・・・・・

コメント
タンシーの運転手さん等から心配の声を聞く。

また、身近に一般駐車場を利用しているものとして

公の営造物として、瑕疵があるのではないか、危惧をして

いる。

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私の一般質問は13番目です。

おそらく14日(木)の6番目であると思います。

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【利用計画は議会に諮るなとの主張 】
<朝霞市議会平成20年5月12日臨時議会議事録より>
[まず、明政会の須田議員の主張]
(須田義博議員) 私は、明政会の会派を代表して反対の立場で討論を行います。
 この条例案は、いわゆる朝霞市基地跡地利用計画書を朝霞市の計画書として国に提出する前に、議会の同意を得るための議案として市議会に諮問する行政行為として、地方自治法第96条第2項の規定に基づき、条例として提出するものと解釈いたします。
 今回の朝霞基地跡地利用計画書は、さきの5月2日の全員協議会で詳細にわたり説明をいただいたところであり、私としましては、朝霞市基地跡地利用計画策定委員会が全18回の委員会を開催し、その後に市民100人による市民懇談会をサブ組織として貴重な意見を取り入れ、平成18年12月に朝霞市基地跡地利用基本計画最終報告書とし、市に提出されました。また、この平成17年8月には、市の執行部による基地跡地シンポジウムや基地跡地の写真展なども開催されました。
 それを踏まえ、市としては平成19年4月より、国、県、市の職員と市民の代表として議員2名の参加を得て、朝霞市基地跡地整備計画策定委員会を平成19年12月まで全8回開催し、朝霞市基地跡地整備計画書として市長に提出されました。市としては、これを広く市民に公開し、平成20年1月にパブリックコメントを実施し、605件の意見をいただき、これを参考にしながら、平成20年4月に最終的に朝霞市基地跡地利用計画書を作成し、さきに申し上げたとおり、5月2日の全員協議会で説明がなされたところであります。
 市の執行部としては、検討の経緯や議会への報告と説明、さらには広く市民への公開などを実施しました。それを受けて12月の定例議会では、議員提出議案として、市民に朝霞市基地跡地利用計画書の是非を問う住民投票条例案が提出されました。議員全員で慎重に審議した結果、この議員提出議案は否決となりました。
 またさらには、今度は市民の直接請求による朝霞市基地跡地利用計画書の賛否を問う住民投票条例案が市長に提出されました。市としては、4月22日に臨時議会を開催し、直接請求者の市民の方をお招きし、本会議場で意見陳述を実施していただくとともに、市長から提出された意見書ともども多くの質疑や討論が行われ、慎重審議の結果、投票採決を行い、賛成7、反対16の結果をもって、市民に賛否を問う住民投票条例案は否決となりました。この結果は、いわば朝霞市議会の意思であると言えると思います。また、その際には100名を超える市民の方々が傍聴し見守る中、報道各社の新聞記者やテレビ埼玉の収録も行われ、夕刻のニュースとして放映されたり、翌日の新聞報道としても広く公開されました。
 このように全体の経緯を広く客観的に見たならば、もう既に十分に議会や多くの市民に理解が得られたと考えることができると思います。
 また一方では、朝霞市として、この朝霞市基地跡地利用計画書を国の関係機関へ提出するという行為は、市の行政執行権の範疇だと考えられますので、この条例案には反対といたします。
・・・・・・・・・・・
要するに須田議員は、利用計画書に賛成されているのであるから、
市長が利用計画を議会に諮りたいというならば、
ならば、諮って、採決の際に、利用計画の賛成の討論をして
賛成をすれば良いはずだ。
にもかかわらず、利用計画について、賛成、反対の採決は必要ないと
して市長が議会に諮りたいことにを諮るなと議決する必要はない筈だ。
議員の職分は、市長の提案議会に対し、賛成、反対を表明することでは
ないか。
諮るなというのは、賛成、反対ではないことは明白なことである。

[次に公明党の岡崎議員の主張}
(岡崎和広議員) 原案に反対の立場で討論させていただきます。
 前者の反対討論と意見が若干異なりますけれども、この朝霞市基地跡地利用計画書には、議会としての意思が反映されていない。ゆえに、議決するしない以前の問題であると思います。
 執行権の範囲内でありながら、この基地跡地の土地利用方針を議決に追加したということは、これは大変評価に値すると思います。しかし、先ほど申し上げましたとおり、この利用計画書の件につきましては、当初からの経過、議会としてのかかわり方、市民とのかかわりに若干納得できないものを感じております。
 5月2日、全協が行われました。それを受けまして、議会から要望があれば9日までに出していただきたい旨の要請が執行部側からありました。要望を出しましたが、いまだ回答はいただいておりません。計画書に反映をしていただけるかどうか不明確であります。利用計画には議会の意見が反映されておりません。すなわち、本件は議決事件には当てはまらないと言わざるを得ません。
 以上の理由から、原案に反対をいたします。
・・・・・・・・・・・・・
コメント
私は、明政会の主張も理解に苦しむ。
それ以上に理解できないのが
公明党の主張ではないだろか。
公明党は
①利用計画は議会も、市民も納得できない。
②公明党から執行部に要望書を出したが回答がない。
③利用計画は議会の意見が反映されていない。
<以上のように立論しながら、どうして、結論で>
議決事件に当てはまらないので、
市長が議会に諮ることは反対である。
<となるのだろうか。>
額面どおりの①②③論理を展開するならば
議会の意見が反映されていないことを
議会の意思とするためには
市長が朝霞100年の計だから、議会に対し、
利用計画の承認もしくは同意の
議案を出したいというならば、
それを出させて
<すなわち、議会に諮ることに反対せずに>
利用計画案を審議して、利用計画案の採決にあたり
上記①②③をのべて利用計画に反対となるのではないだろうか。
そうすれば、少なくとも
公明党5
共産党3
市民ネット2
小山1
そして、
残る無所属2のうち
少なくとも若手無所属議員は
従前から国家公務員建設に反対をしているから
少なくとも
合計12名となり、
利用計画案について法的な議会の意思は
明らかになったはずである。

あるいは、もっと多くの議員が反対の表明をしたかも知れない
市民が見守っているなかで、市議会の議決案件として
利用計画の賛成、反対の採決が求められたら
おそらく、無批判的に市長と追随されているような
進政会の7名、明政会の3名のうち、何名かも
投票行動は、自己の議員生命に関わることになるので、
会派の拘束に反対もしくは無視をして
最後は、自己の意思として市民サイドにたって
反対とされたかも知れない。

いずれにしても、議会が諮るなと議決をしたために

法的に議会の承認も同意もないという手続きの瑕疵状態が
続いているのである。

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