多数決でも奪えないものがある。共生社会の実現を!!
8月19日の議会運営委員会において、
代表者会議の取り合い会について
採決(一人会派を認めるかどうか)が見送られた。
明政会の佐野議員が、採決を求めたが、
議会の改選があるので、新しい議会運営委員会
これまでの経緯を申し送ることになった。
代表者会議が全会一致であるので、
これまで、積極的に共産党が一人会派を認めているので
全会一致にならないと思っていた。
それでも、もし、採決を求めた場合は、
従前の質問書について議長と議会運営委員会の委員長に
回答を求める予定であった。
① 立法事実はあるのですか。
(一人会派を排除しなければならない、事実が存在するのか。)
②なぜ、政党に入ると一人会派を認めるのですか。
③一人会派を構成員としないことによって、一人会派議員に
不利益を与える。これは憲法21条1項の団結をしない自由の侵害のみならず、
憲法19条の思想・良心の自由の侵害にならないか。
④二人以上の会派と一人の会派と異なった取り扱いをすることは
憲法14条の法の下の平等に反しないか。
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この問題の解決は先送りになった。
多数決で奪えないものがあり、
まず、代表者会議において
共生社会の実現を達成して貰いたい。
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