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一部事務組合での出来事

去る9月29日、朝霞地区一部事務組合があった。

説明するのは省略するが、ここでも地方議会のように

議会があり、一般質問の制度がある。

朝霞4市の議会の議員から、議員になる。

私は一般質問をするように心がけている。

和光市に障害者の施設のすわ緑風園がある。

見学させて貰ったこともあり、そこで働く職員は

大変重い仕事をされている。

ここで働く職員が

リフレッシュすることが必要と感じた。

一般質問でとりあげようと思った。

ここでも質問通告制度がある。

電話である程度、質問をすると

私のところに来て、質問取りが行われた。

その過程で、事務局側が答える答弁者をこうして欲しいとか

事実上の指導があり、私はそのとおり記載した。

そして、一般質問に臨んだ。

最初は上記園の園長に質問をした。

再質問では、園長に再び質問をすると同時に

一部事務組合の管理者である新座市長にも

質問をした。

上記の園と、構成自治体間での人事交流をしては

どうかと質問した。

再答弁では、管理者たる新座市長から答弁はなかった。

答弁漏れと指摘することはなく

再々質問で質問すればよいと思っていた。

そこで再々質問をした。

すると

議長から、「小山議員、答弁者を通告していないので、

質問はできません。」

と介入された。

私がしたのは、当然の成り行きの質問であり

著しく答弁者を困惑させる質問ではない。

まして、質問取りの過程で

当初、1回目の質問は

人事交流から質問をしたところ

上記園の方で、1回目から、人事交流の質問を

すると職員が、今上記園では民営化を検討しているので、

職員が、やらせ質問かのように誤解をすることもある。

と言われた。

私は職員にリフレッシュしてもらうことが目的てあり、

職員が動揺されることは望まない。

そこで上記園の希望を取り入れ、

人事交流は再質問とすることにした。

上記園長も納得された。

そんな経緯を経て一般質問をしたところ、

議長から質問はできないと 言われたのである。

私は納得できないと反論した。

どうして、議長が質疑の途中で中断させるのか

理解できない出来事である。

そうすると議会運営委員会が開かれた。

その場では

ベテラン議員は、「これまで、答弁者としてしたもの以外答弁はできない

という取り決めがあり、小山議員はそうすべきである」とそれぞれ発言される。

私は、「そのような取り決めがあるのですか。書面をみせて下さい」といった。

(書面は一切なかった。)

「取り決めがあるといっても、一切書面がなく、私も初めて聞くことである。

そんなことで、私の表現の自由を奪うのですか。

奪うのなら、法令上の根拠を教えて欲しいと」反論した。

議長、委員長その他の委員は、「今回は質問をやめて、

次回の一部事務組合の会議で検討をすることに

しよう」とまとめかけた。

また、採決をもとめるものがいた。

私は、「多数決でも奪えないものがある。

憲法上の表現の自由は多数決で奪えない。

奪うならば、その合理的理由を示し、法令上の根拠を

明らかにするよう」に反論した。

「多数決で私の表現の自由を明確な根拠もなく

奪うのなら、法的手段に訴える」と主張した。

私は、議長に対し、「奪える根拠を埼玉県の市町村課に照会して欲しい」

と主張した。

議会運営委員会が中断され、

議長と委員長が4市の市長を交えて、協議された

しばらくして、議会運営委員会が再開された。

委員長は「今回だけは質問を許す。」

 そこで、一般質問は再開され

管理者である新座市長から

人事交流は制度困難である旨の回答がなされた。

・・・・・・・・・・・・

会議は生きている。

裁判の証人尋問の過程でも

私たちは異議を出すことがある。

裁判長は、仮に質問事項書に書いていなくても

質問の流れから許す。

今回の事態は、管理者たる新座市長が

答弁できないと異議も述べていないのに

議長がとめ、引き続き議会運営委員会の委員長も

そのように審議を進めようとしたことが問題ではないか。

議長が止めなければ、30秒で終えていたはずた。

それが小1時間くらい議会は中断になった。

それぞれの市議会では相当な重責を

しめていると思われる議員が

なんらこの事態について

傍観者として高見の見物の感であった。

・・・・・・・・・・・・

表現の自由を守ること

労力を要することであった。

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