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違法な国家公務員宿舎事業

基地跡地の国家公務員宿舎事業について

富岡市長は、12日に、国に対し、中止の申し入れを

のみならず朝霞市議会議員22名全員(市議会でない)も

14日現在、中止の申し入れを行なう方向になっている。

中止になる蓋然性が高い。

この情勢の中で、私が従前から、

主張している違法な国家公務員宿舎事業について

その論拠を以下のとおり、まとめた。


基地跡地に国家公務員宿舎などを建設する場合は、

①朝霞市が基地跡地の利用計画書を朝霞市の意思とすること。

のみならず、基地跡地は、都市計画法上、

用途未指定の市街化調整区域であるので、

②朝霞市都市計画審議会で国家公務員宿舎など、

建設を可能とする都市計画の地区計画の決定の議決も

得なければならない。

第1の違法「議会の承認の不存在」

市長は、利用計画書を平成20年6月、国に提出したのである。

しかしながら、無効な利用計画書である。

 まず、富岡市長は、常々利用計画書について、最終的には

議会の意思をもって朝霞市の意思とすると宣言していた。

市長の執行権を自己規制したのである。したがって、

議会の議決を得ることができなければ朝霞市の意思とできないのである。

しかしながら、昨日の『提案するな事件』後は市長は

執行権の自己規制を翻し、 議会の議決を得ることなく、

利用計画書を国に提出した。

富岡市長が国に提出した利用計画書には、議会の承認も同意もないことは、

公知の事実であり、国は朝霞市の意思を欠いている利用計画書を

受け取ったのである。無効な利用計画書である。

次に、市長は、法令上市議会の議決事項になっていないから

 事業費が100億でも200億でも議会に無関係にできる

と考えているようだ。これは誤りだ。

市長も認めるように朝霞100年の計だ。

法には、不文法の条理法がある。

条理において朝霞100年の計であり、

事業費が軽く100億を超えるものは二元代表制の

他方の代表の議会の承認、同意が必要であるのである。

第2の違法「無効な都計審の議決」

朝霞市都市計画審議会(以下「都計審」という)

が、平成21年2月に開催された。

都市計画の地区計画の議決の採決が予定された

大事な日であった。

学識経験者として朝霞警察署長A氏が、

委員として任命されていたがその日はA氏は

欠席しその部下と名乗るB氏が代理人と称して

出席し審議に加わり、採決の際は、賛成として起立された。

都計審は法律が設置する朝霞市の附属機関であり、

委員は特別職の公務員となる。

学識経験者として任命された委員の代理など

許されないのは自明である。

当日の都計審は、

違法な構成となり、

違法な審議を行ない、

違法な採決をした。
よって、都市計画の地区計画決定は、無効である。

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