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憲法と市議会

わたしは市議会に六法全書を持ち込んでいる。

議論の起点と終点は憲法である。

市議会の議論に常に憲法を置くことは必要である。

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私が平成17年度の埼玉弁護士会の

副会長だった時、裁判所の弁護人側の

席全てに六法全書を弁護士会として

裁判所と交渉して置いてもらった。

刑事事件ではつねに、憲法、刑事訴訟法

など、根拠が必要である。

当時検察官の席にはあったが

弁護人側にはなかった。

ところで市議会ではどうだろう。

各席に六法全書を置くべきと言ったら

どうなるだろうか。

・・・・・・・・・

六法を持ち込んだ成果

1 市役所の派遣労働者が、直接雇用された。

2 外部委託形式の偽装請負を改善することになった。

3 学校医の賃金が、条例で明文化された。

4 夜間ガードマンの埋火葬許可がなくなった。

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