憲法と市議会
Posted on 2011年11月3日 by 小山 香
わたしは市議会に六法全書を持ち込んでいる。
議論の起点と終点は憲法である。
市議会の議論に常に憲法を置くことは必要である。
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私が平成17年度の埼玉弁護士会の
副会長だった時、裁判所の弁護人側の
席全てに六法全書を弁護士会として
裁判所と交渉して置いてもらった。
刑事事件ではつねに、憲法、刑事訴訟法
など、根拠が必要である。
当時検察官の席にはあったが
弁護人側にはなかった。
ところで市議会ではどうだろう。
各席に六法全書を置くべきと言ったら
どうなるだろうか。
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六法を持ち込んだ成果
1 市役所の派遣労働者が、直接雇用された。
2 外部委託形式の偽装請負を改善することになった。
3 学校医の賃金が、条例で明文化された。
4 夜間ガードマンの埋火葬許可がなくなった。
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