副市長の請願者に対する請願取下要請の是非?
副市長が請願者に直接電話をかけて、請願を取下させた事件があった。
この詳細は12月26日代表者会議で明らかにされている。
当日当の副市長が出席し、弁明された。
なお、現在代表者会議は公開されており、当日傍聴人もいた。
副市長の取下げ行為の経緯は以下のとおりである。
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1 平成23年12月20日消費者団体の代表者から学校・保育園の給食食材で
の放射能検査を求める請願が市議会に出された。
2 通常は請願の審査先は議会運営委員会で決められるところ、この12月議会
は、初議会であるところから、議長に付託先を委任した。
議長は、民生常任委員会と、教育環境常任委員会に付託を決めた。
3 議会事務局は、請願があったことを議員に告知する前に、
執行部に告知した。
4 告知を受けた執行部は、請願の内容は行う予定にしているので
請願の必要はないとして副市長を介して、直接請願者に取下げに要請をした。
5 副市長は請願者から取下げを口頭で取り付け、議会事務局長にこの旨を
伝えた。
6 議会事務局長は請願者宅に取下げ文書を持参して印を貰った。
7 議長は、副市長の取下げ要求行為及び議会事務局長の取下書の用紙を
請願者宅まで行ったことを知らなかった。
8 なお、これまでは請願の取下げは紹介議員を介して行われており、このように
執行部しかも副市長が直接請願者に取下げを求めたことはなかった。
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以上が、ざっくりとした経緯である。
問題点がある。
1 請願権は国民の基本的人権のひとつである。請願の相手先の権力者が
取下げを要請する行為は、請願権の侵害の外形がある。
2 開会中であり議長が請願を受理している以上、仮に請願は請願者が単独で
取下げができるとしてもその顛末を議会に報告すべきではないか。
そうでないと議会の知らないところで、不公正な請願の取下げ行為があっても
わからない。
3 議会の事務局長は、請願の取下げどいう、請願者の個人的な行為であるにも
かかわらず、議長の許可も受けずに副市長の意向に基づき請願者宅にまで行って、
印を貰う行為は議長の職務を超えるものであり、不当な職務行為ではないか。
(つづく)
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