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紹介議員クレームに疑義あり!―表現の自由すなわち議会は言論戦であるはずだ。

 私は3月議会で、次の請願の紹介議員になった。

       記

件名 公開された会議に空きスペースがある場合には、

できるだけ傍聴を可能とする改善を求める。

現在、本会議以外で公開されている会議の傍聴が、

会議室に空きスペースがある場合にも、制限されているようです。

例えば、平成23年8月10日に開催された全員協議会において、

傍聴希望者が7名いて、全員の傍聴ができる空きスペースが

あるにもかかわらず、議長は、5名と傍聴者を制限されました。

会議室に空きスペースがある場合には、

主権者である住民の傍聴ができるだけ可能となるよう速やかに、

改善して下さい。

上記のとおり請願します。

・・・・・・

上記の8月10日事件についての詳細は

朝霞基地跡地利用連絡会(23・8・11)

その後この件について、傍聴を排除された人から

議長宛に要望書が出された。

朝霞基地跡地利用連絡会(23・8・19)

なお、私のブログの下記にも8月10日事件について記載している。

人権の風(23・8・10)

・・・・・・

全員協議会は5名、代表者会議及び各常任委員会は3名と

傍聴定数を何ら根拠もないのに、議長及び各常任委員会委員長は

限定している。

しかしながら、会議室に空きスペースがあるのに、傍聴させないことは

市民の知る権利を否定する重大な問題である。

上記の事件以後、市民からの改善要求があった。

2月14日の代表者会議において

当時は副議長であった新議長に8月10日事件を指摘し

下記のとおり質問した。

傍聴の制限をされた市民からの要望書が議長宛に

出されているのに、

回答がないのは、いかがなものか。直ちに運用を改善

すべきではないか。

これに対し議長は、この問題について議会改革委員会を

早晩立ち上げるので

その中でこの問題を取り扱うと返答された。

すなわち、市議会で(仮称)議会改革特別委員会を立ち上げ、

その中の議会改革のひとつとして取り上げたいということだ。

・・・・・

この議長の意向をすみやかに改善を求める市民に説明をした。

しかしながら、まだ議会改革特別委員会は立ち上がっておらず、

市民にとっては、すみやかに会議室に空きスペースがあるならば、

傍聴させてほしい。

そこで請願を出したいということで3月議会に請願として出す

紹介議員になった。

・・・・・・・

2月28日議会運営委員会があった。

まず、議長から次のとおりクレームかあった。

(議長)

2月14日の代表者会議で議会改革特別委員会を作り、

そこでこの問題を取り上げる予定であり、こうしした請願が

でることはいかがなものか。

私が紹介議員になったいきさつを質問された。

(小山)

請願予定者の方に議長の意向を説明した。

しかしながら、8月10日の件について議長宛に要望書が出されながら、

議長からは何の回答もない。

8月10日と同様に現在も代表者会議は傍聴席数を5名としており、

明日にでも代表者会議とか、全員協議会は、開催されることもある。

さらに、朝霞の他の公開された会議でも定数制になっており、

空きスペースがあっても同様に傍聴人が拒絶される可能性があるので、

請願の紹介議員になった。私が紹介議員になったことは

いけないことなのか。

(共産党)

前日の代表者会議で議長の意向は、傍聴席数が定数が5名でも

空きスペースがあれば、今後は、定数を超えて希望者が入れば

入れていく方向にあると思っている。

代表者会議で議会改革特別委員会ができる方向にある。

このような請願の紹介議員になることは妥当ではない。

(無所属新人議員)

請願に対して紹介議員になるなとは言わないが、

議長の言っていることは妥当である。

(明政会)

席数は前例にならって決まっている。それを変えようとするならば

議会改革特別委員会を作って行うべきである。

・・・・

以上のとおり、なんだかんだいっても、議長も他の議員も、

私が上記の請願の紹介議員になったことを問題だと

いっているのではないだろうか。

・・・・・・・

昔の記憶がよみがえってくる。

大学である法学研究会にはいった。

そこで、上級生から表現の自由の意義を

アメリカの判例を通じて学んだ。

アメリカでは、判例を通じて法が形成されていく。

一人の国民が判例を通じて法を創造している。

特に表現の自由では、多数の判例の集積により

今日のアメリカの表現の自由が確立されていく。

・・・・

いろいろな人が、私を批判したり、善意に解すれば助言される。

しかしながら、わたしは、私たちの社会で今最も必要なものは

表現の自由の保障、確立ではないだろうか。

想定外の事故の可能性を発言させないという原子力ムラ

から

大人と同じく人権の享有主体の子どもの意見表明権に

至るまで

我が国はなんだかんだいって、人の意見をじっと聞くという寛容性がないのではないか。

私の請願について言うならば、

請願の中身ではないか。

すなわち、誰が議員になったというのではなく、

その請願が妥当かどうかが重要である。

本来、議長は価値中立的でなければならないはずである。

言いかえるならば、

議会をより活発な言論戦の場所にすべきであり、

請願の中身に疑義がなければ、

諮問の際の意見として

妥当な請願であるので、

12月議会の議員の一般質問のホームページ掲載の

請願と同様に直ちに採択を求めるべきではないだろうか。

・・・・・・・
この議会運営委員会の状況を請願者本人が傍聴されていた。

請願者の面前で請願の中身の審査ではなく、

紹介議員について、議長はじめ他の議員がこぞって

市民の請願権を認めながら、クレームをつけるのは、

いかがなものだろうか。

これから、議会改革特別委員会が立ち上がるようだ。

市民が今後も、議会改革の請願を出すことは、妥当では

ないのだろうか。

請願は国民、市民の権利である。

誰からも制約されないはずである。

傍聴された請願者に上記の議論はどのように

うつったのだろうか。

市民の目線から乖離していると思われなかったろうか。
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