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まだあった議会事務局の誤導事件

本来,議会事務局は,適正な議会の運営を助けるものでなければならない。

これまで,議会事務局の数々の誤導があった。

例えば,こんな事件があった。

本会議について,議会事務局は,録音データを持っている。

その録音データについて、情報公開請求がなされた。

議会事務局及び議会事務局より誤導された議長は,公開に反対していた。

以下は,小山と議会事務局及び議会事務局に誤導された議長との闘いの経緯である。

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平成23年6月18日のブログの「法の支配の貫徹!!-議会事務局の条例無視?の主張通らず(安堵!!)-」

6月6日の本会議の音声データについて情報公開請求があった。

これに対し、本来議会は当然に応じるべきところ、これに応じない。

以下は、憲法、法律、条例という法の体系を無視する

議会事務局及び事務局の(議長も巻き込んだ)との法の支配の貫徹の

ための論争の経過である。

6月10日議長は,議会運営委員会に対し,録音されている音声データの情報公開請求に関し

応じるべきかどうか諮問をした。

後に判明するが、議長はよく考えずに

朝霞市情報公開条例について無理解である議会事務局の意見を

真に受けてしまい、次の通り、

議会運営委員会に諮問をしたようだ。

                   記

(情報公開請求の対象となる)録音データの今後の取り扱いについて、

議会として一定の見解、公開の基準等を定めることの協議

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

議会事務局は諮問の際、次の通り補足説明をした。

「録音データは実際行われた会議の顛末であっても、

公的な会議録は取り消し・訂正や修文により、

正確な会議の記録として作成される会議録と

相違にあるものが公開され

会議録の信用性に疑義を抱かせることになる。

よって録音データがあるからといって、会議録は会期の間

後日でも取り消し訂正ができるので、

出すわけ(情報公開に応じる)には行かない。

そこで議会に一定のルールを決めてもらいたい」

というのである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(小山)

「(議会事務局の)録音データは、会議録は会期中、後日でも取り消し訂正が

できるので、直ぐに出すわけには行かない。」との主張は、法律論ではなく、

立法論であり、条例の改正案であり妥当でない。

朝霞市情報公開条例では出すことになっていると発言した。

(共産党)

「いずれにしても、条例でやる以外ない。」

と事務局の誤導に惑わされず、明確に主張する。

(明政会)

事務局の意見のとおり、議事録が完成するまではだめである。

(進政会)

慎重にならざるを得ない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

共産党の議員以外

議会事務局及び他の議員も、法律論の主張について,

関心がないようで、立法論も一つの議論として考えている。

(小山注:法律の初心者が法律論と立法論を混同しているのと同じ)

審議は継続になり,次回が6月17日と指定された。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私は,6月17日のために,議会事務局の条例無視の主張に惑わされず、

実りある解釈論を委員各位に理解してもらうために、周到に準備をした。

議会改革が進んでいる鶴ヶ島市議会の議会事務局に照会をした。

その回答の電話聴取書を次の通り作成した。

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平成23年6月16日
朝霞市議会御中 
受信日時 平成23年6月16日1時45分
発信者  鶴ヶ島市議会事務局職員 ●●
受信者  議員  小山 香

電 話 聴 取 書

1 鶴ヶ島市議会のインターネット中継及び録画配信は、平成21年3月から

始まった。
2 本会議での発言の訂正は、しばしば行われているが、会議録の訂正とは

無関係にインターネット中継及び録画配信をしている。

ライブ中継は、そのまま流さざるを得ないし、傍聴人がいるので秘密にする

必要もなく、そのまま録画して訂正することもなく、配信している。

議会中継は、市議会の公式記録ではないと告知してあり、これまで問題は

生じていない。

3 本会議の休憩については、本格的な休憩である、議員が議場からいなくなる

場合には、中継をとめる。しかし、そうではない、一時的な休憩はそのまま

中継及び録画をしている。

4 導入費用は、カメラ等が既に議場にあったので、パソコン購入代金

3~40万円と年間維持費5~60万円であった。
 
添付資料

鶴ヶ島市インターネット議会中継についてと題する書面  1通

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

他の地方議会では、

議会中継は、市議会の公式記録ではないと告知してあり、

これまで問題は生じていないことが明らかになった。

朝霞市議会も、音声データの情報公開について、

上記のとおり,、「市議会の公式記録ではないと告知」

すれば足りるのである。

次に議長宛の質問書を次のとおり作成した。

               記

議長の今回の諮問は、情報公開法及び朝霞市情報公開条例に

抵触する疑いがある。

すなわち、朝霞市情報公開条例を問題にしないで

議会が一定の見解、公開の基準等を定めようとするのは、

条例に抵触する疑いがあるのである。

そこで、次のとおり、質問書を作成した。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                平成23年6月17日
質 問 書
朝霞市議会議長 御中
議員 小山 香 

議長は議会運営委員会に対し、平成23年6月10日情報公開請求された件

(以下「本件請求」という)について諮問されました。

1 議長は、本件請求について朝霞市情報公開条例のどこの条項が問題

になるとお考えですか。教えて下さい。

2⑴ 情報公開請求に対し、非公開情報とできるのは、朝霞市情報

公開条例7条の以下の各号に該当する場合にだけと考えますが、

いかがですか。

   1号  法令秘情報

   2号  個人情報

   3号  法人等情報

   4号  審議、検討、協議情報

   5号  事務事業情報

   6号  公共安全等情報

 ⑵ 仮に非公開情報と解せられる場合、どの各号に該当すると

考えられるのですか。

3 朝霞市情報公開条例7条の各号に該当しなくても、非公開情報と

することができるのですか。

4 議会は、情報公開法及び朝霞市情報公開条例に抵触する、

一定の見解、公開の基準等を定めることはできるのですか。

以上

・・・・・・・・・・・

6月17日の議会運営委員において,議会事務局は前回同様,

次のとおり,執拗に条例に抵触する主張を繰り返す

①会議録の取り消しは議会の品位、議員の名誉にかかわる

ものである。音声データを出すと議会の品位、議員の名誉が問題になる。

②実際の議会の様子の音声データの文書?と訂正・取り消しされさうり

議会議事録という文書

の二つの文書?ができあがってしまう。議会議事録の信用性がなくなる。

したがって会議録が完成するで

音声データを出すのは妥当ではない。

・・・・・・・・・・・・・・

わたしは、上記①および②に対し次の通り反論した。

              記

法律の存在を無視した主張である。

情報公開法は仮に議会に不名誉な部分も国民の知る権利の対象としたものである。

二つの文書ができるのではない。二つの「公」文書が存在するである。

一つは議会の状況を録音したもの、もう一つは公式の議会会議録である。

趣旨・目的はことなる「公」文書である。

したがって、情報公開条例7条の非公開情報でなければ出さなければ(情報公開し)ならない。

・・・・・

このように発言しても、委員長が会議を仕切らないと単なる水掛け論になるので

私は,上記の電話聴取書を読み上げ

議長に対し,質問書をもとに一問一答式で質問をした。

音声データの開示は朝霞市情報公開条例の中の

どの非公開情報に該当するのか、質問した。

議長は朝霞市情報公開条例7条2号

の非公開情報の個人情報であると回答された。

そこで朝霞市情報公開条例のマニュアル

の該当個所を示して議長の見解は,誤りであると指摘した。

今度は,議会事務局は、十分な検討もせず

突然、条例7条1号法令秘情報と言い出した。

これに対し,共産党の議員から議事録の法令秘情報と

音声データは別物だと指摘され,議会事務局は,その主張を引っ込めた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この日も共産党の議員は

明確に条例の問題だと主張した。

公明党の議員も当然に公開だと主張した。

その後,長時間のトイレ休憩に入った。

議長も委員長も,進政会、明政会、そして事務方も長時間

戻って来なかった。

再開後、

他の議員も見解を変えて委員全員で音声データ公開が確認された。

他に議会運営委員会は,議長に対し、答申するものはないことになった。

大山鳴動してネズミ一匹もでなかったというべきか。

・・・・・・・・・・・・・・

議会事務局が朝霞市情報公開条例を

正しく理解していたら、6月10日、6月17日

議会運営委員会を開催する必要はなかった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回の議会事務局の混迷に

議長までがそれに巻き込まれた。

議長は法令等に十分に長けていないこともある。

議会事務局が十分に事前に調査をして

議長に報告しなければならない。

議会事務局は,情報公開の担当部署である

市政情報課にこの問題の見解を聞いていたら,誤りを犯すこともなかったろう。

議会事務局が自己の誤った見解を議長に説明した。

議長は真に受けた。

いずれにしても,議会事務局が冷静に市政情報課から朝霞市情報公開条例の

正確な知識を受けていたら、

議会運営委員会に諮問しても答申のない上記のような

2回も会議を開くなど,無駄な結果は招くこともなかった。

今回の件について少なくとも議会事務局が

朝霞市情報公開条例の解釈をなおざりにして、

議長に諮問をすすめたであろう。

議長を支える議会事務局の責任は重い。

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いずれにしても

住民の本会議の音声データに対する情報公開請求が

当然であることが確認された。

現在、議会はネット中継の時代だ。

今回の情報公開請求は、ネット中継までの一里塚ではないか。

なお、議会事務局は、会議録が完成したら

音声データは消すと言っている。

(この消去には異議があるが)。

したがって、情報公開を望む人は、その前に市政情報課に

請求することになります。

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上記のとおり、議会運営委員会全議員の良識により

法の支配が貫徹したのである。
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