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6月議会報告1ー外国人を住民基本台帳に登録する条例について

私は賛成した。

下記の議員以外賛成し、議決された。

反対

共産党3人

無所属1人

賛成の理由は以下のとおりである。

                      記

地方議会議員は基礎自治体の条例の制定を審議するものである。

他方で国会議員は国の基本的な国家統治の原理を審議する。

このように日本の法体系は中央集権体制になっている。

地方議会は、地方自治法14条で法令の範囲内で条令を制定する。

従来の法律と条例の議論は、法律に対し、適用範囲を広げるために条例で

横に出す「横出し条例」と、規制をさらに強化するために条例で上に上げる

「かさあげ条例」について各自治体の議論があった。

今回の法律の条例に対する議論は、条例で法律をなくすというものである。

我が国の法体系下で下部の条例が上部の法律を無効にすることは

できないはずである。

およそ地方自治法はこのような場合も想定している。

それが地方自治法99条の意見書である。

今回の法律の改正が問題があるということを地方議会が行う意思表示の方法は3つある。

第1の方法は、法的効力がないと思われるが、メッセージとして

この条例を否決したことを国に通知する。

第2の方法は、(条例は可決するが)地方自治法99条で意見書を出す。

第3の方法は、(条例は可決するが)条例に附帯決議を付ける。

ところで、国の作った法律は合憲性が推定されている。

地方に降りてくるときは無過失として降りてくる。

 地方議会が国の法律を無効としたい、国会ではないが、

その一環として関連する条例を否決したとする。

観念的には条例が存在しなくなる。

その場合は、市長は、法律が存在してそれに基づく実務を遂行するために

専決処分で条例を制定するだろう。

ところで、共産党の主張で入管法の改正について問題点を指摘している。

しかしながら、地方議会は入管法については対象外である。

これは国の基本法として国会で審議事項である。

地方議会の審理の射程距離は、住民基本台帳法までである。

問題は今回の住民基本台帳法の改正によって、

朝霞の外国人の中で福祉サービスを受けられている方に

何か影響を及ぼすことがあるならば、きちんとした形で対処し

しなければならない。

しかしながら国会の答弁でも外国人に対するサービスは、

これまで、外国人登録なくても居住の事実があれば、就学の機会、

子どもの学習権をみとめ、福祉サービスを認めてきたといっている。

外国人の人権を配慮し法律案も修正され、附帯決議もなされた。

市長も総務省の通達に従い外国人の人権を従来どおり継続して認めるといっている。

共産党がいっているように外国人に対する管理について一面心配ごとがある。

個人情報などが当局に乱用されるような心配がある。

他方、米国、英国、フランス、ドイツ、韓国その国でも同じような管理

システムが存在している。

あえて国法秩序の問題を棚上げしてまで反対する理由は存在しない。

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