憲法、人権、個人の尊厳(憲法伝道師伊藤真氏のP.Pより)について
憲法伝道師の伊藤真氏の講演会のパワーポイントのパネルを3枚お借りして
憲法の意義などを説明したい。
憲法は、国民が国家権力の濫用を防止するために制定され、
国民(少数派・弱者)の権利・自由を守る法である。
多数派は、多数決で法律を作ることができる。多数派は憲法で守られている
のではなく、憲法で多数決の限界の規制を受けるのである。
少数派は、多数決で破れることがあっても憲法で権利・自由が守られるのである。
権利は、ラテン語でjus、英語でRight、ドイツ語でRecht、フランス語でdroit、
これらの語は正義をも意味する。
権利は、日本語にはなく、明治に時代に作られたものである。
人権Human rightsは、伊藤弁護士の指摘のように「人として正しい」
と考えるべきである。
人権は、人類普遍の原理であると宣言し抵抗・維持・発展すべきものである。
人は、人間として生きる価値は同じであり、
人は、他人と違っていることに価値がある。
人それぞれの多様性を受容し、共生社会をめざすのである。
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憲法をざっくり語ると以上のとおりであろうか。
小学生の法教育の実践には、憲法の理念を
再認識して臨みたい。
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