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憲法、人権、個人の尊厳(憲法伝道師伊藤真氏のP.Pより)について

憲法伝道師の伊藤真氏の講演会のパワーポイントのパネルを3枚お借りして

憲法の意義などを説明したい。

憲法は、国民が国家権力の濫用を防止するために制定され、

国民(少数派・弱者)の権利・自由を守る法である。

多数派は、多数決で法律を作ることができる。多数派は憲法で守られている

のではなく、憲法で多数決の限界の規制を受けるのである。

少数派は、多数決で破れることがあっても憲法で権利・自由が守られるのである。

権利は、ラテン語でjus、英語でRight、ドイツ語でRecht、フランス語でdroit

これらの語は正義をも意味する。

権利は、日本語にはなく、明治に時代に作られたものである。

人権Human rightsは、伊藤弁護士の指摘のように「人として正しい」

と考えるべきである。

人権は、人類普遍の原理であると宣言し抵抗・維持・発展すべきものである。 

人は、人間として生きる価値は同じであり、

人は、他人と違っていることに価値がある。

人それぞれの多様性を受容し、共生社会をめざすのである。

・・・・・

憲法をざっくり語ると以上のとおりであろうか。

小学生の法教育の実践には、憲法の理念を

再認識して臨みたい。

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