「おまかせ民主主義」ーから「参画する民主主義」へ
議員は、市民の代理人みたいなものだ。そうであるならば、市民が発言することはなんら問題はないはずだ。
裁判でも、本人は弁護士のとなりに座り、裁判長の許可を得て発言することができる。最近刑事事件では、被害者、被害者の遺族が発言することができるようになった。
そして、議論があるが、国民は裁判の傍聴から、裁判員として裁判に参加し、事実認定及び量刑について加わる、裁判員制度が登場している。
このようにこれまで想像をしなかった場面に市民は参加しているのである。
このような経緯を踏まえるならば、
傍聴者という、いわば、「間接民主主義」の「おまかせ民主主義」から
参画者という、いわは、「直接民主主義」の「参画する民主主義」に
憲法の地方自治の本旨を確認すべきある。
参加する民主主義から議会を傍聴する市民は、実は市政参加者である。議会において発言する機会を認められるべきである。
同じく、執行部の設ける委員会、審議会に公募の委員として、委員になる機会を広く設けるべきであり、委員会、審議会の傍聴者も市政参加者として発言の機会を認められるべきである。
民主主義は、自己統治である。参加する民主主義は、自己統治の典型である。
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