本人通知制度PT
今日、本人通知制度PTに出席した。
これまで、行政書士とか、司法書士の不届きなものが、
興信所と組んで、職務上と無関係なのに、
職務上請求をするものがいた。
これに対し、人権団体から、法令改正の運動があり、本人通知制度が作られた。
私人が代理人と称して請求する場合などは、本人通知は、その理由はないわけではない。
しかしながら、弁護士が請求した場合にも本人通知が行われるのは妥当ではない。
現在、関西の方では、弁護士が代理人として、住民票の写し、戸籍謄本を
請求すると本人に対し、請求人を通知するようになっているところがある。
私たちが裁判、特に仮差押、仮処分などに行うために住民票をとると、本人に
通知されると、本人は状況を推察して、仮差押、仮処分が来ることを
予想して財産を隠匿されるおそれがあるのである。
埼玉県では、市町村は、要綱で弁護士等の職務上の請求者には
本人通知をしていない扱いである。
妥当な扱いである。
この件に関し、弁護士会の声明を出す予定だ。
なお、この件について一般質問を検討していたが、朝霞市の運用については
妥当であった。
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