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法令順守を求めてー朝霞市ヤミ付属機関の是正ー

12月議会でいわゆるヤミ付属機関について一般質問で質問をする。

朝霞市には現在判明しているだけで以下のとおりヤミ付属機関がある。

・・・
上記のヤミ附属機関について、下記のとおり一般質問を通告している。

法令遵守について 
 ⑴ 条例に基づかずに委員に報酬、謝金を支払っている会議がある。
 これは、違法ではないか。
 ⑵ ⑴の会議について平成23年11月1日から平成24年10月末日までの
  支払い合計は幾らであるか。
 ⑶ 仮に違法な支出であるとした場合、どのように是正するのか。
・・・

「附属機関」とは執行権を有しないもので、執行機関の行政執行のため、又は行政執行に伴い

必要な調停、審査、審議又は調査等

を行うことを職務とする機関である。

普通地方公共団体は、執行機関のために任意に附属機関を設けることができる。

しかし、がその場合には必ず条例によらなければならないのである(地方自治法138条の4③)。

行政機関の組織として存在する以上当然である。

上記の会議体は、条例に基づいていない。

さらに問題は、お金を払っていることである。

条例に基づかずに、出席者にお金を支払ってはならない(同203条の2④)。

しかしながら、朝霞市は、潜脱するためにお金の名目を「謝金」として支払っている。

すなわち、謝金ではなく、報酬とすると明らかに附属機関の報酬の脱法だということを

認めることになるからである。

しかしながら、脱法の指導が徹底していないのか。

上記の一覧表のうち、

1の表彰審査会、14の保育園運営審査会、17の老人ホーム入所判定委員会

は支払費目は、報酬である。

平成23年11月1日から平成24年10月末日までの支出の

合計は、454万7400円である。

違法な支出である。

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