• 最新記事

  • 「人権の風」新聞

    PDFで表示されます。

    第2号
    「子ども置き去り 35人学級ができない」他
    (2021/1)

    第1号
    「癒着・忖度を生む市長の5選 いいのか?朝霞市のため 刷新しよう」他
    (2021/1)

  • 記事一覧

    プロフィール
    小山の法律家・市民としての活動経歴をお知らせします
    まちづくり構想
    すべての人を置き去りにしない、しあわせ中心社会のまちに生きる
    日々思うこと
    小山が日々の生活・仕事の中で感じたことを自由につづっています。下記カテゴリー別にお読みください。
    憲法
    貧困と人権
    教育
    平和と共生
    議員活動
    その他
    メディア掲載情報
    新聞、雑誌等の記事に掲載された活動を紹介します
    法教育
    法教育についてのページ一覧です
    議会発言録
    朝霞市議会・担当委員会での小山の発言の一覧です
    ご連絡先
    小山へのご意見、お問い合わせ等の宛先です
  • カレンダー

    2012年12月
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  
  • アーカイブ

朝霞市の弁明ー要綱による(違法)附属機関の設置及び継続理由-異議あり

要綱による(違法)附属機関設置の理由

(朝霞市の弁明)

市の政策等の決定に当たって「機動的」に市民及び専門的な知識経験を有する方々のご意見を参考としていくべきことは、これは時代の要請である。

すなわち、「機動的」に市民と専門家の意見を聴くために要綱で(違法)附属機関を設置する必要がある。

(小山解説)

朝霞市の弁明中の「機動的」をわかりやすく言いなおすと次のとおりである。

                  記

「機動的」すなわち、条例案として、議会に提出しようとしても議会ば年4回しかなく、その都度臨時議会を開くのも妥当ではない,と。

(小山の反論) 

朝霞市の弁明は、誤りである。「機動的」のために要綱によって(違法)附属機関を作る必要はない。

「機動的」のためにあるのが専決処分だ。

専決処分で条例を制定すればいいのである。

執行部は、「機動的」のために専決処分で合法的に条例を制定できるのに

敢えて、非合法である要綱で「違法」附属機関を設置したのである。

なんとしたことだろう!

おそらく、専決処分で附属機関を設置することを知らなかったと思われる。

 違法附属機関を継続したい理由

 (朝霞市の弁明)

明らかに違法であれば、その委員会の活動をすべて停止する。

明らかに違法ではないものは、一応個別の委員会ごとにちっやんと

検証してから適法に違法を是正する。

したがって、検証して是正するまでの期間を委員会の活動を中止しない。

これらの委員会それぞれ市民サービスと密接にかかわってくる部分があり、

もし、中止するとその部分について市民の及び専門家のご意見を聞くことが

できなくなるからである。

行政的に前にすすめる必要のあるものは進める。市民サービスを後退させない。

したがって必要な委員会は、今後も要綱のままで開く。

(小山反論)

条例を制定することは、要綱による違法の附属機関を存続させなければならないほど、難しいこのなのか。

検証してからしか、条例を作れないのか。違法の疑いが少しでもあるならば,条例を制定することではないのか。

もし、朝霞市の職員が条例案を作る能力がないというならば、それは問題である。

しかし、本当に条例を作ることが難しいといというならば、弁護士を頼めば、すぐに作ってくれるはずだ。

全く問題はない。

・・・・・

(まとめ)

朝霞市の弁明は、全く理由にならない。

専決処分について、もう少し勉強して欲しい。

専決処分の扱い、条例案の作成が難しいというならば、

そのために弁護士がいる筈だ。

弁護士に相談すれば、かならず、希望にあった条例案を作ってくれるだろう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・