• 最新記事

  • 「人権の風」新聞

    PDFで表示されます。

    第2号
    「子ども置き去り 35人学級ができない」他
    (2021/1)

    第1号
    「癒着・忖度を生む市長の5選 いいのか?朝霞市のため 刷新しよう」他
    (2021/1)

  • 記事一覧

    プロフィール
    小山の法律家・市民としての活動経歴をお知らせします
    まちづくり構想
    すべての人を置き去りにしない、しあわせ中心社会のまちに生きる
    日々思うこと
    小山が日々の生活・仕事の中で感じたことを自由につづっています。下記カテゴリー別にお読みください。
    憲法
    貧困と人権
    教育
    平和と共生
    議員活動
    その他
    メディア掲載情報
    新聞、雑誌等の記事に掲載された活動を紹介します
    法教育
    法教育についてのページ一覧です
    議会発言録
    朝霞市議会・担当委員会での小山の発言の一覧です
    ご連絡先
    小山へのご意見、お問い合わせ等の宛先です
  • カレンダー

    2012年12月
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  
  • アーカイブ

法の支配ーそれを言っちゃおしまいよ!?。

当職が12月議会で附属機関の設置の違法性を指摘した。

執行部の答弁及び再答弁は

「違法であるが、そのうちに違法を見直す」

というものだった。

違法な附属機関の一つとして庁舎等整備方針検討委員会をあげ、

活動をやめて条例を作り、仕切り直して欲しいと訴えた。

執行部は、事前に庁議があったのだろうか。

紋切型の答弁を再質問でも繰り返していた。

庁舎等整備方針検討委員会は、委員19名中、市職員が10名である。

出来レースとか談合とかそんな批判に耐えられない不公正な委員会ではないだろうか。

そこで、当職が違法であっても続ける根拠を質問したところ、

ようやく活動をやめて、1月の臨時議会に条例を出すことになった。

なんだ、やめようと思えばやめられるのではないか。

(ここで活動をやめないことで、後日住民訴訟で敗訴することをおそれて

と言う人もいる。)

 

ところで、気になる言動があった。

幹部職員が当職が違法行為を指摘し、活動を中止することにつき

「これまでは要綱で委員会をつくって市民参加をはかってきたのに

条例で委員会をつくるとなると、市民参加が停滞もしくは後退してしまう」

と言っていたのだ。

 

これは、脅しである。

職権濫用である。

 

模範たるべき幹部職員の言動としていかがなものだろうか。

幹部職員がこれからやるべきことは、法令遵守と市民参加の両立ではないか。

朝霞市の官僚機構が、法令遵守と市民参加の両立ができないというならば、

憂うべき現実だ。

 

市民サービスは、法令に基づかない恩恵なのだろうか。

委員会の市民参加には、特段の配慮が必要なのだろうか。

市民サービスは、市民の権利ではないだろうか。

市民参加は、協働の一つであり、直接民主主義の一つではないだろうか。

 

わがまちの官僚機構は、地域主権、地方分権の時代に自主法たる条例を作って対応することができないのか。

 委員会の設置条例をつくるのは難しいことなのか。

確かに、条例に罰則を設ける場合は、検察庁等の調整があるので

この場合は、難しいことは認める。

 しかし、罰則のない委員会の設置条例くらい、日頃の起案の延長ではないだろうか。

いかがであろうか。

いずれにしても、現職の公務員が違法性を指摘されて

そうしないと市民参加が後退する

などと口にしていけない。

虎さんじゃないが、

『それを言っちゃおしまいよ!』

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・