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法の支配の貫徹ー違法附属機関 合法化に至る

12月議会の一般質問で下記のとおり条例で設置せず、要綱で設置している

違法附属機関を指摘した。

 

違法附属機関

市長は、副市長の助言を得て、違法附属機関であることを認め、

条例ができるまで活動を停止し、速やかに1月の臨時議会、3月の定例

議会に違法附属機関を是正する条例提出すると答弁していた。

そして、1月の臨時議会、3月の定例会において、30弱の附属機関の設置条例が

執行部から提案され、議会の承認を得た。

[1月の臨時議会で議決されたもの]

1  朝霞市外部評価委員会条例

2  朝霞市庁舎等整備方針検討委員会条例 

3  朝霞市入札監視委員会条例

4  朝霞市教育振興基本計画策定委員会条例

5  朝霞市就学支援委員会条例 

6  朝霞市学校給食用物資選定委員会条例 

7  朝霞市地域福祉計画進行管理委員会条例

8  朝霞市保育園等運営審議会条例

9  朝霞市児童虐待防止等検討委員会条例 

10  朝霞市老人ホーム入所判定委員会条例  

11  朝霞市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進会議条例  

12  朝霞市障害者自立支援協議会条例 

13  朝霞市障害者プラン推進委員会条例 

14  朝霞市地域包括支援センター運営協議会条例 

15  朝霞市地域密着型サービス運営委員会条例  

16  朝霞市健康づくり推進協議会条例 

[3月の定例議会で議決されたもの]

17 朝霞市表彰審査会条例

18 朝霞市行政改革懇談会条例

19朝霞市内循環バス検討委員会条例

20朝霞市立小、中学校通区域審議会条例

21朝霞市入学準備金及び奨貸付審査会条例

22朝霞市社会福祉法人認可等審査委員条例

23あさか子どもプラン推進委員会条例

24朝霞市予防接種健康被害調査委員会条例

25シティ・セールス朝霞ブランド検討委員会条例

26朝霞市都計画マスタープラン検討委員会条例

27朝霞市景観計画策定委員会条例

28朝霞市消防賞じゅつ金等審査委員会条例

・・・・

朝霞市は、当面会議を開かないものをもあり、

是正条例は、ひとまず、これで一区切りだそうだ。

市長は、私の一般質問での違法附属機関である゛との指摘を正当なものと受止め、

直ちに活動を中止し、速やかに審議会、委員会の根拠条例を議会に提案をした。

二元代表制のもと、私は、議会側から執行部側に対するチェック機能を果たしたものと

評価できるはずだ。

ところが、ひとりだけ、ある人が猛烈に私に対し、抗議した人がいた。

行政に対する、憲法、法律の優位、言い換えれば法の支配を認めない

独善的な考え方に基づき抗議された。

ある人も我を忘れるほどの怒鳴り声で、次のとおり抗議をされた。

(今でも不愉快な出来事として私の脳裏に刻み込まれている。)

    これまで、朝霞市は要綱でまちづくりに市民の参加を図ってきた。

    私の違法附属機関の指摘で会議が中止になったりして、

    市民参加が後退する。

    市民活動をしている市民の某氏らに謝れ。

といって併せて第三者への謝罪も強要された。

そしてこのことをネットで取り上げると言っていた。

(これまで、ある人の他の人に対する批判を傍観してきたが、

今度は、私と思うと、おそろしく感じた。)

違法を行なってきたのは、朝霞市である。

違法行為は、どんな理由があってもやってはいけないはずだ。

なぜ、違法行為を指摘して、違法行為をやめさせる私に抗議をするのか。

なぜ、議員の全く正当な職務遂行行為に対し抗議するをするのか。

これは抗議は、私が市長に違法行為を認めさせた

議員の正当な職務行為に対するものである。

この抗議は、正当な議員活動に対する公務執行妨害の感がした。

しかし、ある人のネットでの言葉の暴力を心配して

とにかく、理不尽な要求であるが、

私は、求めに応じて、市民の某氏に一部始終を説明した。

・・・・

以後、ある人の抗議のとおり、本当に会議が中断して、

市民参加が中断するものかどうか、

注視してきた。

・・・・

調査した結果、私が違法附属機関の指摘した30余りの会議の中、

開催予定日が変更されたのは

次の4つの会議体であった。

① 児童虐待防止等検討委員会  1月9日が2月8日に

② 学校給食用物資選定委員会  1月15日が1月16日に

③ 就学支援委員会          1月15日が2月6日に

④ 外部評価委員会          1月16日が2月1日に

会議の日が変更されたが、違法行為を指摘した私に責任があるのだろうか。

どんな理由にせよ、条例上の根拠のない違法な附属機関を設置しては

ならないのではないか。さらに条例の根拠もなく、報酬を支払っては

ならないのではないか。

いずれにしても、上記の各委員会には、上記の市民の某氏らは委員ではないようだが、

仮に委員だったとしても市民参加が後退したのだろうか。

手前味噌だが、1月、3月での市議会ですみやかに朝霞市に合法化のために

条例を提出させたことは、プラスに評価されるべきではないだろうか。

朝霞市の民主主義の担い手であると思われるある人は、

違法なままでもよいというのだろうか。

因みに、和光市も違法附属機関を是正するそうだ。

このように、私の違法附属機関の指摘が徐々に広まっているのではないか。