• 最新記事

  • 「人権の風」新聞

    PDFで表示されます。

    第2号
    「子ども置き去り 35人学級ができない」他
    (2021/1)

    第1号
    「癒着・忖度を生む市長の5選 いいのか?朝霞市のため 刷新しよう」他
    (2021/1)

  • 記事一覧

    プロフィール
    小山の法律家・市民としての活動経歴をお知らせします
    まちづくり構想
    すべての人を置き去りにしない、しあわせ中心社会のまちに生きる
    日々思うこと
    小山が日々の生活・仕事の中で感じたことを自由につづっています。下記カテゴリー別にお読みください。
    憲法
    貧困と人権
    教育
    平和と共生
    議員活動
    その他
    メディア掲載情報
    新聞、雑誌等の記事に掲載された活動を紹介します
    法教育
    法教育についてのページ一覧です
    議会発言録
    朝霞市議会・担当委員会での小山の発言の一覧です
    ご連絡先
    小山へのご意見、お問い合わせ等の宛先です
  • カレンダー

    2013年4月
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
  • アーカイブ

もうひとつの法の支配

今日は、午前中、ある簡易裁判所での土地明け渡し調停があった。

ふたりの調停委員の前で相手方弁護士とのデベートである。

調停が成立するか、不調になるか緊張感のある交渉である。

午後、ある地方裁判所で刑事裁判があった。

プライバシーのこともあるので抽象的にしか触れることができない。

いつも刑事裁判は緊張する。

すべての能力を当事者のために使う。

開廷前の傍聴席に警察官が複数いた。

警察官は、有給休暇をとって傍聴に来ているのではない。

職務として来ている。

私は、当事者が圧力を感じる。

司法権の独立のために

説得して退席して頂いた。

ときどき、執行猶予がつくと思っていても、

つかないこともある。

反対に、実刑やむなしと思っていて執行猶予がつくことがある。

ところで、自白事件の刑事弁護人には、大きな役割がある。

表現が悪いが「情状証拠」を作るということだ。

裁判官が、執行猶予の判決を出しやすいように

証拠を作るということである。

証拠を作るといっても偽造するのではない。

いわば、証拠を創造するといっていいだろう。

2月の下旬から今日まで、対話を通じて

規範意識を形成してきた。

当事者も私以上に緊張したのだろう。

その成果が今日認められた。

執行猶予付き判決の言い渡しの際、

多少、私も目頭が熱くなった。

この間のすべての段取りが功を奏した。

ひとつの達成感がある。

刑事裁判はもう一つの法の支配といえるかも知れない。

弁護士は、塀の向うではなく、こちら側で

社会の中で、規範意識を形成させる。

法廷には、未来の法曹の司法修習生が沢山いた。

今日の裁判について、どんな感想だったのだろう。

証拠を創造するという弁護人の役割が少しでも

わかって頂けたら、幸いである。