被疑者国選
第37条 【刑事被告人の権利】
第1項 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
第3項 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。 被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
憲法には、被告人の弁護人依頼権が保障されている。しかし、被疑者の弁護人依頼権
は憲法は保障していない。
このようなことから、数々の冤罪事件が捜査段階に弁護士がかかわっていない
ことから起きてきた。
そこで、まず、ある弁護士会で当番弁護士といって、逮捕されたら、
無料で接見に行く制度を作った。
紆余曲折があり、やっと被疑者国選弁護人制度が
作られた。
つまり、起訴されていないが、勾留された時点で
現在、国選弁護人を選任することができるようになった。
この制度は、多くの弁護士で差さえ合う必要がある。
そんなことから、この連休私のところに依頼があった。
接見をしてきた。
少年事件の場合は、調査官の調査もあり、少年を取り巻く状況を
把握して弁護をすることができる。
成人の事件の場合は、とりあえず本人から事情を聞くことから
始める。
そして、関係者から裏をとったりする。
被告人を更生させるには、
本人の意思のみならず、回りの協力が必要である。
多くの場合、回りの人に迷惑をかけている。
そのような人の協力を得たりしなければならない。
なんとか、更生させたい。
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なお、国選弁護人制度は従前は裁判所が運用してきた。
法務省の下に日本司法支援センターができ、これが国選弁護人制度を
担うようになった。
刑事弁護の優秀な弁護士が、少なからずのものが、
対立する当事者である検察官と同じ法務省が担当は
疑義があるとして、国選弁護をやめている。
私は、従前の裁判所に戻すか、
中立性を担保するために
同じ役所でも法務省ではなく、
厚生労働省の管轄下に
移管すべきと思っている。
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