6月議会報告3ー選挙広報全戸配布化へ
広報あさかの全戸配布問題以上に法律上、疑義がある問題が選挙広報の配布にある。
法律上、朝霞市選挙管理委員会は、選挙公報を全世帯に配布する義務がある。
しかしながら、上記委員会は、新聞を講読している世帯に新聞の折り込みを行なう
ことで法律上の義務をしたことにしようとしている。
私の疑問は、私たちも自分たちの政策等を新聞にして全戸配布することもある。
なぜ、朝霞市選挙管理委員会は、全戸配布が容易にできるのに、怠っているのであろうか。
新聞をとっているのが、5割だという。朝霞市の公報あさかは3割が届かない。
選挙公報はより多くの5割が届かない。
この選挙管理委員会の怠慢を法律は認めているのだろうか。
これがこの問題のスタートだ。
公職選挙法第170条(選挙公報の配布)
1 選挙公報は、・・市町村の選挙管理委員会が、・・各世帯に対して、選挙の期日前二日までに、配布するものとする。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、・・新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによつて、同項の規定による配布に代えることができる。
市議会で以上の点を踏まえ一般質問をした。
選挙管理委員会は、現状新聞購読者が少なくなっている事態を認め、全戸配布に踏み切り
と答弁をしていた。
私は,来る参議院選挙から実施すべきと主張したが、時間的に間に合わないということだ。
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