格差行政との戦い-9月議会報告
朝霞市の行政の中で格差行政があることを少し前まで知らなかった。
保育(所)園では、3人目の保育料は無料である。 子どもを生みやすく、また育てやすい環境の配備は重要である。そのために3人目の保育料を無料としている。いいことだ。だれも反対しない。しかしながら、3人目の子どもがいて、保育園に申し込んだか、満員で入れなくて家庭保育室に入室せざるを得なくなった場合、市の補助があっても、差額の補助が一部である。
私は、3月議会からこの問題を取り上げている。
3月議会
ー認可保育園に入れない子どもに対する差別ー
(1) 就学前の子どもが3人いる場合、認可保育園に入れる子どもと認可保育園に入れない子どもについて、保護者の負担に差異がある。不合理な差別ではないか。
(2) 3歳児以上の子どもについて認可保育園に入れる子どもと認可保育園に入れない子どもとで、保護者の負担に差異がある。不合理な差別ではないか。
6月議会
ー子育て支援についてー
(1) 就学前の子どもが3人いる場合、認可保育園に入った子どもと認可保育園に入れない子どもについて、保護者の負担に差異がある。どの程度の差異があるのか。 そして
9月議会
ー子育て支援についてー ⑴ 就学前の子どもが3人いる場合、認可保育園に入った子どもは、 無料となり、認可保育園を申し込んだが入れない子どもは、 1ヶ月1万3000円の負担となる。3人目の保育料を無料とする 自治体も増えているが、是正することはできないのか。
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格差行政をどのようにして是正できのだうか。
ところで、児童福祉法は、朝霞市に対し保護者の労働、疾病等で児童の保育に欠けるときは、児童を保育所(園)で保育を義務づけ、但しやむを得ない事由があるときは、家庭保育事業などその他の適切な保護を義務づけている。
問題は、朝霞市の保育行政の結果、保育園の定員が、保育に欠ける児童数を満たしていないということだ。私は、朝霞市の保育行政の結果保育園に入れなかったのであるから、やむを得ず家庭保育室に入室する場合、保育園に入ったい場合に3人目がタダになる経済的利益を少なくとも、家庭保育室に入った児童にも与えるべきであると主張している。
(続く)