ある判決ー罰金、しかし直ちに釈放
ある判決があった。
主文 被告人を罰金10万円に処する。
未決勾留日数のうち、その1日を金5000円に換算してその罰金額に満つるま での分をその刑に算入する。
被告人は、7月下旬逮捕され、勾留されていた。したがって、罰金を払うことなく、直ちに釈放となった。
検察官の求刑は、罰金10万円であった。
判決では裁判長は、懲役の選択もあり得るが、自首減免とか、反省をしているので、結局求刑どおりの10万円の罰金をしたといっていた。
自首の減免を認めたのなら、求刑よりも、もう少し罰金を減額してもよいのではないか。
おそらく、もし、減額したら、控訴されると思ったのだうか。被告は即日釈放なので、控訴する気はさらさちない。
私は、実刑させないために、真摯に接見を行ない、反省をさせ、さらに自首の主張もした。
接見の都度、被告人は、もう暴力団関係者とは交際を打ち切るといっていた。
判決後、身柄を解かれた元被告人に対し、
検察事務官は保護観察所の案内を渡した。これには、どこにも行く宛がなてれば、6ケ月は保護観察所で、生活をすることができることが書いてあるものあろう。
私は、生活保護申請マニュアルと困ってときの法律家のネットワークの連絡先を記したものを渡した。
僅か数カ月の人生の交差点の出会いだ。私は今では元弁護人となった。
自由になった元被告人はこれから、どのみちを歩むだろう。
私は更生して、子どもたちと再会して欲しい。
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