農業委員会の傍聴人の排除は、いかがなものか。
先日の農業委員会に傍聴人がいた。議決案件が終わった。
すると事務方が、委員会に諮ることもなく、自分の判断で傍聴人の許まで行って、これからは連絡事項だからといって傍聴人を会議室から退席させた。
傍聴人退席後も、事務連絡と称して、延々と農業祭、人参の品評会等の段取りの説明が続く。
条例で農業委員会の会議は公開といっている。
この条文から、議決案件の後は、傍聴人を排除しなければならない秘密事項だろうか、と疑問に感じた。
会議とは、議決案件のことなのか。農業委員会の委員があつまり、農業委員会としての会議を議決案件のはならずその他の事項も会議に含まれるのではないだろうか。
傍聴人としては、自分が退席をして、直ちに会議が解散になるならば、それほど違和感がないが、延々と続くならば、せっかく傍聴にきたからには、傍聴するのを排除するのは、いかがなものだろうか。
私は、すべての議決事項が終了した委員が文字通り席を立った際、事務方のところにいって質問をした。
農業委員会はすべて公開されているのではないか。退席を求めるならば、委員会に諮るべきではないか。
事務方がしどろもどろの回答をしていると
ある農業委員が、会話に介入してきて、次のようにいった。
ー議決事項だけが公開である。
さらに別の農業委員も私と事務方との会話に加わり、
ー廊下に掲示されている傍聴規則?のとおり、傍聴人は、審議内容を公開
禁止されている
と別の論点を提起した。
新たな論点については、早速掲示されている傍聴規則?を確認したところ、そんなことは書いてなかった。
公開されている会議で内容の公開を禁止するのは、自己矛盾であり、内容の公開禁止ならば、会議は非公開にしてければならないはずだ。
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私は、公の会議は当然にできるだけ公開すべきと思っている。もちろん、事情により秘密会をすることはあり得るだろう。
連絡事項として、農業委員会が農業祭とか、人参品評会をみんなで、協力して行なっている姿は、傍聴人に見て頂いた全く差し支えることはないのではないか。
農業委員会は行政委員会である。その会議は公務である。原則として会議の一部始終を公開して差し支えないと思うのは、私だけだろうか。
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今、政府は秘密保護法を成立させようとしている。その制定の目的は、アメリカからの情報提供を保護するためという。
そのアメリカは、全世界の通信を傍受している。ドイツの首相の携帯電話を傍受してきた。権力は濫用する。
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